○つくばみらい市市制施行20周年記念事業若手職員ワーキングチーム要綱

令和7年3月26日

告示第42号

(設置)

第1条 つくばみらい市市制施行20周年記念事業(以下「記念事業」という。)のPR活動を通じてさらなる市のイメージアップを図るとともに、若手職員の自主的活動の機会を確保し、行動力や発想力などを備えた職員の育成を目的として、つくばみらい市市制施行20周年記念事業若手職員ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 記念事業に係るPRの企画立案やPR実施に関すること。

(2) その他、記念事業に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームは、若手職員(以下「メンバー」という。)10人以内をもって組織する。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 チームにリーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダーは、メンバーの互選とし、サブリーダーは、リーダーが指名する者をもって充てる。

3 リーダーは、チームを統括する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 メンバーの任期は、任命された日から記念事業の終了する日までとする。

(会議等)

第6条 チームの会議は、リーダーが招集する。

2 チームの調査研究に必要な経費については、原則として市長公室秘書広報課の予算をもって執行する。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、秘書広報課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、チームの協議により別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。

つくばみらい市市制施行20周年記念事業若手職員ワーキングチーム要綱

令和7年3月26日 告示第42号

(令和7年3月26日施行)