○つくばみらい市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年3月21日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく熱中症対策普及団体(以下「普及団体」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第23条第1項の規定による普及団体の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又は寄付行為

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

(5) 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面

(6) 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

(7) 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面

(8) 個人に関する情報の適正な取扱いその他普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面

(9) 前各号に掲げるもののほか、普及団体の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を普及団体として指定するものとする。

(1) 法第23条第1項又は気候変動適応法施行規則(令和6年環境省令第2号。以下「施行規則」という。)第6条に規定する法人又は会社であること。

(2) 職員、業務の方法その他の事項についての熱中症対策普及事業の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

(3) 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施するために必要な措置として環境省令で定める措置が講じられていること。

(4) 熱中症対策普及事業以外の事業を行っている場合は、その事業を行うことによって熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(5) 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施することができると認められること。

2 市長は、当該申請者を普及団体として指定する場合は、つくばみらい市熱中症対策普及団体指定決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 施行規則第8条第1項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 普及団体は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務内容変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第5条 普及団体は、その業務内容を廃止したときは、直ちに業務内容廃止届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による業務内容の廃止の届出を受けたときは、法第23条第6項の規定による指定を取り消すものとする。

(事業の報告)

第6条 普及団体は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書を市長に提出するものとする。

2 普及団体は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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つくばみらい市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年3月21日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)