○つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣要綱

令和7年3月19日

告示第32号

つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ貸出要綱(令和6年つくばみらい市告示第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」(以下「みらいりんぞう」という。)の派遣に関し、必要な事項を定める。

(派遣の承認)

第2条 「みらいりんぞう」の派遣を希望する者は、あらかじめ、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) イベント・企画の内容が分かる書類(チラシ等)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、「みらいりんぞう」の派遣を承認したときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣承認通知書(様式第2号)により、派遣を承認しなかったときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(派遣の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、「みらいりんぞう」の派遣を承認しないものとする。

(1) つくばみらい市及び「みらいりんぞう」の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 特定の個人又は団体、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 市の事業又は市が認めた事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。

(5) 営利を目的とするとき。ただし、市の観光資源及び特産品の宣伝普及に寄与すると認められるときはこの限りでない。

(6) 「みらいりんぞう」の正しい派遣方法に従って活動しないおそれのあるとき。

(7) 「みらいりんぞう」が派遣できない状態にあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が「みらいりんぞう」の派遣について不適当であると認めるとき。

(派遣等)

第4条 派遣料は、無料とする。ただし、「みらいりんぞう」の派遣に係る経費は、申請者の負担とする。

2 派遣期間は、原則として1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣上の遵守事項)

第5条 申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条第2項の規定により承認を受けた派遣期間を遵守すること。

(2) 第三者に再派遣しないこと。

(3) 承認通知書の記載通り活動させること。

(4) 雨天時には屋外で活動させないこと。また屋外で活動中に雨天となった場合は、速やかに屋内に退避するとともに、汚れがついていないか確認し、清潔を保つこと。

(5) 前号に掲げるもののほか顔や身体が汚れないように努めること。

(6) 着替えをする際は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。

(7) 活動する際は、必ず1名以上の補助者をつけること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件に従って活動させること。

(承認の取消し)

第6条 申請者が前条に定める事項を遵守しなかったとき又はその他この告示に違反したときは、第2条第2項の規定による承認を取り消すとともに、以後の当該申請者に対する「みらいりんぞう」の派遣は行わないものとする。

2 前項の場合において、申請者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により「みらいりんぞう」の派遣の承認を取り消したときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣承認取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 申請者は、「みらいりんぞう」の派遣について承認された期間を経過したとき又は前条第3項の規定により承認を取り消されたときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣状況報告書(様式第5―1号又は様式第5―2号)を提出の上、「みらいりんぞう」を送り届けなければならない。

(原状回復)

第8条 申請者は、派遣を受けた期間において、傷や汚れ(異臭を含む。以下同じ。)は申請者の責任と負担により、速やかに回復させなければならない。

2 申請者は、「みらいりんぞう」が回復困難な状態まで損傷した場合は、申請者が実費弁償しなければならない。

3 申請者は、前2項の規定により、「みらいりんぞう」の回復をし、又は実費弁償をする場合は、事前に市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(損害等の責任)

第9条 「みらいりんぞう」の派遣により申請者が被った被害、又は第三者に与えた損害その他「みらいりんぞう」の派遣に伴い発生した事故等の責任については、申請者に帰属し、市は一切その責めを負わないものとする。

(庶務)

第10条 「みらいりんぞう」の派遣に関する事務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、「みらいりんぞう」の派遣について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」派遣要綱

令和7年3月19日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)