○つくばみらい市農業農村多面的機能活動表彰要綱

令和7年1月23日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、地域の農地・農業用水路等の資源と環境の良好な保全と質的向上を図る取組(多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1及び別紙2に基づき実施される活動(以下「活動」という。))の一層の普及を図るとともに、市民の理解を促進するため、地域の良好な環境形成において他の模範となる優れた活動に取り組む活動組織(実施要綱別紙5に基づき設立された活動組織又は実施要綱別紙6に基づき設立された活動組織をいう。以下同じ。)を表彰することに関して必要な事項を定める。

(表彰の対象)

第2条 この告示における表彰の対象は、表彰年度の前年度までに活動を始めているつくばみらい市内の活動組織とする。

(審査)

第3条 表彰の審査は、次に掲げる審査員により行うものとする。

(1) 副市長

(2) 市民経済部長

(3) 産業経済課長

(4) 地域推進課長

(5) 茨城県県南農林事務所土地改良部門長

(審査基準等)

第4条 審査員は、第2条に該当する活動組織が表彰年度の前年度に実施した活動実績を吟味し、次の各号に定める項目の審査を行い、その項目毎に絶対評価により別表第1に定める採用点数をつける。

(1) 農地や農業用水路等の資源と環境を良好に保全管理していること。

(2) 当該活動への参加者数や参加団体数が多いなど地域ぐるみの活動の定着に貢献していること。

(3) 当該活動が、地域の良好な環境形成において他の模範となるものであること。

(4) 前各号に掲げる項目のほか、地域における創意工夫や活動組織の運営状況など、当該活動に特筆すべき点があること。

(賞の決定)

第5条 市長は、前条による各審査員の採用点数の合計に応じて別表第2により表彰する活動組織を決定する。

(表彰方法)

第6条 市長は、前条により決定した表彰活動組織に対し、賞状を贈呈し、表彰するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評価

採用点数

非常に優れている

5点

優れている

4点

やや優れている

3点

ふつう

2点

多少の工夫を要する

1点

別表第2(第5条関係)

表彰の種類

表彰する活動組織

優秀活動賞

各審査員の採用点数の総合計が最高の活動組織とする。

つくばみらい市農業農村多面的機能活動表彰要綱

令和7年1月23日 告示第6号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和7年1月23日 告示第6号