○つくばみらい市医療的ケア児等支援協議会設置要綱
令和7年1月20日
告示第4号
(設置)
第1条 人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童や重症心身障がい等(以下「医療的ケア児等」という。)に対する支援に関し、その支援に携わる保健、医療、福祉、教育、保育等の各分野の関係機関並びに当事者等が課題及び対応策について継続的に情報共有や意見交換を行うことにより、医療的ケア児等に対する必要な支援を図ることを目的として、つくばみらい市医療的ケア児等支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療的ケア児等の現状把握に関すること。
(2) 医療的ケア児等の支援に係る課題の抽出及び施策に関すること。
(3) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する者をもって組織する。
(1) 保健医療機関関係者
(2) 障がい福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 当事者団体関係者
(5) その他、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び会議の出席者は、正当な理由なく、協議会で知りえた秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。