○つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ貸出要綱

令和6年9月19日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市を広くPRするために作成したつくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」の着ぐるみ(以下「みらいりんぞう着ぐるみ」という。)の貸出し等に関し、必要な事項を定める。

(貸出しの承認)

第2条 みらいりんぞう着ぐるみの貸出しを希望する者は、あらかじめ、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ借用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 企画立案書その他のみらいりんぞう着ぐるみを使用する用途が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請を行った者に対し、みらいりんぞう着ぐるみの貸出しを承認したときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)により、貸出しを承認しなかったときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、みらいりんぞう着ぐるみの貸出しを承認しないものとする。

(1) つくばみらい市及び「みらいりんぞう」の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 特定の個人又は団体、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 市の事業又は市が認めた事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。

(5) 営利を目的とするとき。ただし、市の観光資源及び特産品の宣伝普及に寄与すると認められるときはこの限りでない。

(6) みらいりんぞう着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(7) みらいりんぞう着ぐるみが使用できない状態にあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がみらいりんぞう着ぐるみの貸出しについて不適当であると認めるとき。

(貸出し等)

第4条 貸出に係る料金は、無料とする。ただし、みらいりんぞう着ぐるみの運搬等に係る経費は、第2条第2項の規定による貸出しの承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の負担とする。

2 貸出し期間は、原則として1週間内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 使用者は、貸出しを受けるみらいりんぞう着ぐるみの使用に問題がないことを確認するとともに、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ借用届(様式第4―1号又は様式第4―2号)を提出して、みらいりんぞう着ぐるみの貸出しを受けなければならない。

(使用上の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条第2項の規定により承認を受けた使用期間を遵守すること。

(2) みらりんぞう着ぐるみを第三者に転貸しないこと。

(3) 承認された用途のみにみらいりんぞう着ぐるみを使用すること。

(4) みらいりんぞう着ぐるみを雨天時には屋外で使用しないこと。また屋外でみらいりんぞう着ぐるみを使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内に退避するとともに、みらいりんぞう着ぐるみの汚損等を除去し、清潔に保つこと。

(5) 前号に掲げるもののほかみらいりんぞう着ぐるみが汚損しないように努めること。

(6) みらいりんぞう着ぐるみの脱着は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。

(7) みらいりんぞう着ぐるみの操作者は、みらいりんぞう着ぐるみ装着中に発声しないこと。

(8) みらいりんぞう着ぐるみの装着中は、必ず1名以上の補助者をつけること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第6条 使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき又はその他この告示に違反したときは、第2条第2項の規定による承認を取り消すとともに、以後の当該使用者に対するみらいりんぞう着ぐるみの貸出しは行わないものとする。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定によりみらいりんぞう着ぐるみの貸出しの承認を取り消したときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ貸出承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(返却)

第7条 使用者は、みらいりんぞう着ぐるみの使用を終えたとき、みらいりんぞう着ぐるみの使用について承認された期間を経過したとき又は前条第3項の規定により承認を取り消されたときは、つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ返却届兼使用状況報告書(様式第6―1号又は様式第6―2号)及び使用状況を映した写真等を添付してみらいりんぞう着ぐるみを返却しなければならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、みらいりんぞう着ぐるみを損傷又は汚損(異臭の吸着を含む。以下同じ。)したと市長が認めた場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 使用者は、補修が困難な状態まで損傷した場合は、使用者が実費弁償しなければならない。

3 使用者は、前2項の規定により、みらいりんぞう着ぐるみを補修若しくはクリーニングをし、又は実費弁償をする場合は、事前に市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(損害等の責任)

第9条 みらいりんぞう着ぐるみの使用により使用者が被った被害、使用者が第三者に与えた損害その他みらいりんぞう着ぐるみの使用に伴い発生した事故等の責任については、使用者に帰属し、市は一切その責めを負わないものとする。

(庶務)

第10条 みらいりんぞう着ぐるみに関する事務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、みらいりんぞう着ぐるみを貸し出す場合の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市イメージキャラクター「みらいりんぞう」着ぐるみ貸出要綱

令和6年9月19日 告示第100号

(令和6年9月19日施行)