○つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー制度取扱要領

令和6年7月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施について、「つくばみらい市広告掲載要綱」(平成20年つくばみらい市告示第47号。以下「広告掲載要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー制度 図書館が雑誌スポンサーから雑誌の提供を受け、当該雑誌スポンサーの広告を掲載した当該雑誌を図書館の利用者の閲覧に供する制度をいう。

(2) 雑誌スポンサー 図書館に収蔵する資料の収集を支援することを目的として雑誌を提供する民間事業者その他の者(個人を除く。)をいう。

(3) 図書館 つくばみらい市立図書館をいう。

(雑誌スポンサーの資格)

第3条 次に掲げる民間事業者その他の者(個人を除く。)は、雑誌スポンサーになることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は風俗営業に類似した業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者

(4) たばこ製造に係る業種

(5) ギャンブルに係る業種

(6) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(8) 債権取立業又は示談引受業

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の申立てがなされている事業者及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更正手続の申立てがなされている事業者

(10) 法令に違反している事業者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告掲載をすることを不適当と認める業種及び事業者

(提供期間)

第4条 雑誌スポンサーから雑誌を提供する期間は、原則として1年間(4月1日から翌年3月31日まで)とする。ただし、提供期間満了の2か月前までに、市長又は雑誌スポンサーのいずれかに解約の意思表示がない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中から雑誌を提供する場合の期間は、第8条第1項の規定による決定のあった日の翌月から当該年度の3月31日までとする。

(広告の掲載基準)

第5条 広告の掲載については、広告掲載要綱第3条に定めるところによる。

(募集)

第6条 雑誌スポンサーの募集は、つくばみらい市ホームページ、つくばみらい市立図書館ホームページ及び市広報紙への掲載等により随時行う。

(雑誌スポンサーの申込み)

第7条 雑誌スポンサーになろうとする者は、別に定める対象雑誌一覧のうちから提供しようとする雑誌を選定し、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 掲載しようとする広告の原稿案

(2) 会社概要等が記載されているパンフレットその他雑誌スポンサーになろうとする者が行っている事業等の概要が分かる書類

2 前項の規定による申込みは、希望する提供期間の開始日の属する月の前月の1日までに行わなければならない。

(雑誌スポンサーの決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、承諾の可否を決定するものとする。この場合において、同一の雑誌に複数の申込みがあるときは、先着順に決定するものとする。

2 市長は、提出のあった広告が適当でないと判断したときは、当該広告の雑誌スポンサーに対して広告の変更を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により承諾の可否を決定したときは、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(雑誌の提供)

第9条 雑誌スポンサーは、前条の規定による承諾の決定を受けたときは、当該承諾に係る雑誌を別に定める仕様書の方法により、図書館に提供しなければならない。

2 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌は、図書館に収蔵している他の雑誌と同じ取扱いをするものとする。

3 雑誌スポンサーは、提供する雑誌の刊行の廃止その他の事由により、引き続き雑誌スポンサーを提供することが困難であると認めるときは、提供する雑誌の変更その他必要な事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(広告の規格等)

第10条 雑誌スポンサーの広告の規格等は、仕様書のとおりとする。

(広告の提出等)

第11条 雑誌スポンサーは、第8条の規定による承諾の決定を受けたときは、仕様書に定める規格により広告を作成し、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー承諾決定通知書に記載した受入開始日の前日までに提出しなければならない。

(広告の責任)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は、当該広告を掲載した雑誌スポンサーが負うものとする。

(広告の変更)

第13条 承諾の決定を受けた広告は、受入開始日から3か月を経過する日までの間は、これを変更することができない。

2 雑誌スポンサーは、前項に規定する期間の経過後、広告の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に新たに掲載しようとする広告の原稿をつくばみらい市立図書館雑誌スポンサー広告変更申請書(様式第3号)とともに提出し、その掲載について市長の承諾を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー広告変更承諾(不承諾)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 広告の変更については、第11条の規定を準用する。

(雑誌提供の中止の届出)

第14条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の属する月の2か月前までに、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー雑誌提供中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(雑誌スポンサーの決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承諾の決定を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による中止の届出があったとき。

(2) 雑誌スポンサーが第3条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。

(3) 雑誌スポンサーが第11条(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による広告の変更の求めに応じないとき。

(4) 雑誌スポンサーに倒産、解散等のやむをえない事情があったとき。

2 市長は、前項の規定により承諾の決定を取り消したときは、つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー承諾決定取消通知書(様式第6号)により当該取消しをした者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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つくばみらい市立図書館雑誌スポンサー制度取扱要領

令和6年7月25日 告示第86号

(令和6年9月1日施行)