○つくばみらい市公共施設予約システムの運用に関する規則

令和6年9月30日

規則第25号

つくばみらい市公共施設予約システムの運用に関する規則(令和3年つくばみらい市規則第24号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、インターネットを利用し、公共施設の利用の予約及び申請等を行う公共施設予約システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設予約システム インターネットを利用し、公共施設の利用の予約及び申請に係る事務を処理するとともに、公共施設に関する情報を提供するシステムをいう。

(2) 施設管理者 市長、教育委員会及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長若しくは教育委員会が指定するもの)をいう。

(対象施設)

第3条 公共施設予約システムの利用の対象となる施設は、別表第1に定める施設(以下「対象施設」という。)とする。

(対象施設の利用の予約)

第4条 対象施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共施設予約システムにより対象施設の利用を予約することができる。

(利用者登録)

第5条 公共施設予約システムの利用開始にあたっては、施設管理者に利用者登録の申請をしなければならない。

2 施設管理者は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者が本人であることを確認することができる情報等の提供及びその他必要な書類の提示を求めることができる。

3 施設管理者は、第1項の申請内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。

(登録情報の抹消)

第6条 施設管理者は、利用者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録情報を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたとき。

(2) 同一の個人又は団体が重複して利用者登録をしたと認められるとき。

(3) 利用者IDを第三者に転貸し、又は譲渡したと認められるとき。

(4) 公共施設予約システムの運営を故意に妨げたとき。

(5) 対象施設の管理に関する規定に違反すると認められるとき。

(6) 団体が解散し、若しくは活動を停止し、又は個人が死亡したことを把握したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(対象施設の申請者の抽選)

第7条 施設管理者は、各施設の運用上必要と認めるときは、申請者のうちから抽選によって当該施設を利用する者(以下「当選者」という。)を定めることができる。

2 当選者は、抽選結果の通知を受けた際には、速やかに第4条の規定による利用の予約をしなければならない。この場合において、当選者が指定された期間内に利用の予約をしないときは、その者の当選は失効する。

3 当選者は、前項の規定による利用の予約をする前に、当該施設を使用しないこととしたときは、速やかに施設管理者にその旨を申し出なければならない。

(対象施設の利用の申請)

第8条 対象施設の利用の申請は、第4条及び前条第2項の規定による予約の完了をもって当該申請がなされたものとみなす。

第9条 対象施設の使用料の減免の申請、利用の変更等の申請その他の手続に関する他の規則等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、利用者登録を受けた者が公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。

2 第8条及び前項の規定により行われた申請は、当該申請に係る様式を定める規則等に規定する様式により行われたものとみなす。

(対象施設の利用に関する処分通知)

第10条 第8条及び第9条に規定する申請その他の手続に対する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知に関する他の規則等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、利用者登録を受けた者に対して公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知は、当該通知に係る様式を定める規則等に規定する様式により行われたものとみなす。

(帳票)

第11条 公共施設予約システムにより出力される施設の利用等の申請及び許可等の通知の帳票は、別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第12条 指定管理者が管理を行う場合における第9条第1項及び別表第2の規定の適用については、第9条第1項及び別表第2の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

みらい平市民センター

つくばみらい市総合福祉施設「きらくやまふれあいの丘」

つくばみらい市小絹児童館

絹の台桜公園

つくばみらい市立伊奈公民館

つくばみらい市立谷和原公民館

つくばみらい市立谷和原公民館福岡分館

つくばみらい市立谷和原公民館十和分館

つくばみらい市立谷和原公民館谷原分館

つくばみらい市立図書館

つくばみらい市谷井田コミュニティセンター

つくばみらい市小絹コミュニティセンター

つくばみらい市板橋コミュニティセンター

つくばみらい市みらい平コミュニティセンター

つくばみらい市高齢者センター

つくばみらい市総合運動公園

つくばみらい市古川テニスコート

つくばみらい市城山運動公園

つくばみらい市谷和原武道館

別表第2(第11条関係)

帳票を使用する行為

帳票名

対象施設の利用等の申請

様式第1号

対象施設の利用等の許可の通知

様式第2号

対象施設の利用等の変更申請

様式第3号

対象施設の利用等の変更許可の通知

様式第4号

対象施設の利用等の取消申請

様式第5号

対象施設の利用等の取消許可の通知

様式第6号

対象施設の使用料等の減免の申請

様式第7号

対象施設の使用料等の減免の許可の通知

様式第8号

対象施設の使用料等の還付の申請

様式第9号

対象施設の使用料等の還付の許可の通知

様式第10号

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つくばみらい市公共施設予約システムの運用に関する規則

令和6年9月30日 規則第25号

(令和6年10月1日施行)