○つくばみらい市介護支援専門員研修費助成要綱

令和6年5月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市内に所在する指定居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員を確保し、介護サービスの安定的な供給に資するため、介護支援専門員に対する研修にかかる経費の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護支援専門員(実務未経験者)更新研修又は再研修を受講し、研修を修了した日(以下「資格取得日等」という。)の翌日から起算して6月以内につくばみらい市内に所在する指定居宅介護支援事業所に直接雇用され、かつ、3月以上継続して当該指定居宅介護支援事業所に就労していること。

(2) 前項に掲げる研修にかかる経費について他の助成を受けていないこと。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費及び助成金の交付額は、次の表のとおりとする。

助成対象経費

助成金額

介護支援専門員(実務未経験者)更新研修受講料、資料代

33,000円

介護支援専門員再研修受講料、資料代

33,000円

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格取得日等の翌日から起算して1年以内につくばみらい市介護支援専門員研修費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に研修を受講したことを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請及び請求があった場合、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するとともに、つくばみらい市介護支援専門員研修費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する助成金の交付を決定したときは、速やかに交付するものとする。

(助成金の交付の取消し)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、助成金の交付決定を受けた者に対し、つくばみらい市介護支援専門員研修費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し期限を定めてつくばみらい市介護支援専門員研修費助成返還金請求書(様式第4号)により、返還を請求することができるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市介護支援専門員研修費助成要綱

令和6年5月13日 告示第70号

(令和6年5月13日施行)