○つくばみらい市高齢者の予防接種実施要綱

令和6年5月8日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に基づく予防接種(高齢者がかかるものに限る。以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。

(予防接種の種類)

第3条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条で規定する疾病のうち、インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び新型コロナウイルス感染症とする。

(対象者及び接種方法)

第4条 前条に規定する予防接種の対象者及び接種方法は、予防接種法第5条第1項の規定による定期接種実施要領(以下「実施要領」という。)で規定するものであって、接種当日につくばみらい市に住所を有する者とする。

2 インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の接種時期は、毎年度10月1日から翌年1月31日までとする。

(接種場所)

第5条 予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)で行う個別接種とする。

2 予防接種希望者が前項に規定する受託医療機関等以外で予防接種を受けようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(1) 県外の市区町村に長期滞在中の場合であって、接種予定の医療機関と予防接種業務委託契約を締結できない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認めた場合

(手続)

第6条 予防接種希望者は、事前に交付された実施要領に基づく予防接種予診票を受託医療機関等に提出して予防接種を受けなければならない。

2 市長は、予防接種希望者が予防接種を受けたときは、予防接種済証(様式第3号)を当該予防接種を受けた者に交付するものとする。

(公費負担額)

第7条 公費負担の額は、別表のとおりとする。ただし、実際に要した予防接種費用の額が別表に定める額に満たないときは、実際に要した予防接種費用の額とする。

(接種者の負担)

第8条 第4条第1項の規定により予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用から前条に定める公費負担の額を差し引いた額を自己負担金として当該予防接種を受けた受託医療機関等に支払うものとする。

2 第4条第2項の規定により予防接種を受けた者は、第8条の申請に基づき償還払いの方法により、前条で定める額を上限とし、助成金の交付を受けるものとする。

3 何らかの理由で予防接種が受けられなかった場合の診察料は、予防接種希望者が全額を負担しなければならない。

(償還払いの申請)

第9条 前条第2項により、助成金の交付を受けようとする者は、当該予防接種を受けた日から1年以内に、予防接種費用助成申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 当該予防接種に要した費用に係る領収書の原本

(2) 予防接種済証等接種内容がわかるもの

(自己負担金の免除)

第10条 市長は、予防接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、第7条第1項の自己負担金を免除することができるものとする。

2 前項の規定に該当する者は、自己負担金免除券(様式第5号)を受託医療機関等に提出しなければならない。

3 第4条第2項に該当する者であって、第1項の規定に該当する者は、前条の申請に基づき、自己負担金を償還払いするものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(つくばみらい市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)

2 つくばみらい市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第162号)は、廃止する。

(つくばみらい市成人肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)

3 つくばみらい市成人肺炎球菌予防接種実施要綱(平成26年つくばみらい市告示第170号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

予防接種の種類

公費負担の額

インフルエンザ

2,000円

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)

3,000円

新型コロナウイルス感染症

2,000円

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市高齢者の予防接種実施要綱

令和6年5月8日 告示第69号

(令和6年5月8日施行)