○つくばみらい市多機能端末機取扱要綱

令和6年4月24日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市役所伊奈庁舎内に設置する多機能端末機(以下「多機能端末機」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 多機能端末機は、つくばみらい市役所伊奈庁舎1階に設置する。

(利用方法)

第3条 来庁者が多機能端末機の複写機能を利用する場合は、多機能端末機に備付けの課金装置に必要な利用料金を投入し、自ら多機能端末機を操作して、これを利用するものとする。

(利用時間及び利用停止日)

第4条 多機能端末機の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 多機能端末機の利用停止日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、多機能端末機の保守点検その他必要があると認めるときは、多機能端末機の利用を停止することができる。

(利用料金)

第5条 市長は、多機能端末機を利用し複写を行った者(以下「利用者」という。)から複写に要する利用料金を徴収するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 白黒複写1枚につき10円

(2) カラー複写1枚につき50円

2 多機能端末機の故障を除き、利用者の誤操作等による複写に要する利用料金は、利用者の負担とする。

3 前2項の規定により徴収した利用料金は、返還しない。ただし、市長が返還することが適当であると認める場合は、この限りではない。

(徴収料金の処理)

第6条 現金取扱員は、料金を集計の上、会計管理者へ雑入として納入する。

第7条 多機能端末機の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、多機能端末機の利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

つくばみらい市多機能端末機取扱要綱

令和6年4月24日 告示第63号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 その他
沿革情報
令和6年4月24日 告示第63号