○つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

令和6年4月23日

告示第61号

つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年つくばみらい市告示第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る指定事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の有効期間)

第3条 施行規則第140条の63の7に規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の通知等)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定(却下)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第5条 前条に規定する指定については、当該事業者を指定することにより、つくばみらい市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他つくばみらい市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更のあった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(更新の申請)

第7条 市長は、法第115条の45の6第4項の規定において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受理したときは、その内容を審査の上、指定更新の可否を決定し、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定更新(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第3号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 法第115条の45の5第1項の規定する指定、第115条の45の6第4項の規定において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新又は施行規則第140条の62の3第2項第4号及び第5号の規定による変更の届出等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、茨城県、他区市町村、国民健康保険団体連合会、その他市長が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

令和6年4月23日 告示第61号

(令和6年4月23日施行)