○つくばみらい市指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
令和6年4月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の通知等)
第2条 市長は、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、つくばみらい市指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定(却下)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(指定の更新の通知等)
第3条 市長は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新申請を受理したときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、つくばみらい市指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(掲示)
第4条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた場合について準用する。
(公示)
第5条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(情報提供)
第6条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、茨城県、他区市町村、国民健康保険団体連合会、その他市長が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(つくばみらい市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
第2条 つくばみらい市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第114号)は、廃止する。
(つくばみらい市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
第3条 つくばみらい市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年つくばみらい市規則第25号)は、廃止する。
(つくばみらい市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
第4条 つくばみらい市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年つくばみらい市規則第9号)は、廃止する。