○つくばみらい市教育委員会医療的ケア支援事業実施要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学するつくばみらい市立学校(以下「学校」という。)に、保健師、助産師、看護師又は准看護師の資格を有する職員(以下「看護職員」という。)を配置し、医療的ケアを実施することにより、児童生徒の健康の維持及び、増進並びに安全な学習環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療的ケア」とは、看護職員が学校において、一定の体制及び手続の下で特定の児童生徒に対して実施する医療行為の日常的な手当及び応急的な手当をいう。

(医療的ケア安全委員会)

第3条 医療的ケアの効果的な実施を図るため、学校に、医療的ケア安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。

2 安全委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療的ケア実施の適否の決定

(2) 医療的ケア実施担当者の決定

(3) 医療的ケア実施後の児童生徒の経過確認

(4) 医療的ケアに係る備品の管理

3 前項の場合において、安全委員会は、学校での対応が困難なとき、又は緊急性が高いと認めるときは、教育委員会の助言を求めるものとする。

4 安全委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 副校長又は教頭

(3) 養護教諭又は養護助教諭

(4) 教務主任

(5) 保健主事

(6) 医療的ケアの実施を必要とする児童生徒の学年主任

(7) 医療的ケアの実施を必要とする児童生徒の担任

(8) 看護職員

(委員長及び副委員長)

第4条 安全委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は校長又は副校長若しくは教頭をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、安全委員会の会議を定期的に招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(連絡調整)

第5条 校長は、医療的ケアの実施を必要とする児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)、主治医その他の関係者と学校との間の連絡調整を行うものとする。

2 前項の連絡調整は、原則として文書で行うものとする。

(保護者による申請)

第6条 保護者は、児童生徒に医療的ケアを受けさせようとするときは、医療的ケアの実施について主治医に事前の相談をした上で、医療的ケア実施申請書(様式第1号)に指示書を添付して校長に申請するものとする。

2 校長は、前項の規定による申請があったときは、医療的ケアの内容、取組の体制等を当該申請をした保護者に対し十分に説明し、これらについての同意を得るものとする。

(医療的ケアの実施の決定等)

第7条 医療的ケアの実施及びその内容は、主治医の承認を受けて医療的ケアコーディネーターが決定する。

2 教育長は、前項の規定により医療的コーディネーター及び教育委員会が医療的ケアの実施及びその内容を決定したときは、医療的ケア実施決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(医療的ケアの実施)

第8条 看護職員は、医療的ケアを実施しようとするときは、医療的ケアを受ける児童生徒の健康状況を把握するため、事前に保護者に確認するとともに、主治医から必要な指導を受け、医療的ケアに関するマニュアル(様式第3号。以下この条において「マニュアル」という。)を作成するものとする。

2 看護職員が初めて児童生徒に医療的ケアを行うときは、保護者が立ち会うものとする。

3 保護者は、児童生徒が登校するときは、その日の児童生徒の健康状態を健康チェックカード(様式第4号。以下この条において「健康チェックカード」という。)に記入し、当該児童生徒に持参させるものとする。ただし、児童生徒の実態に合わせて、健康チェックカードの項目や記入欄を変更して使用するものとする。

4 看護職員は、健康チェックカードにより児童生徒の健康状態を確認し、異常があると記載されている場合は、医療的ケアを実施する前に保護者に連絡し、当該異常の内容を確認するとともに、必要に応じて主治医の指示を受けるものとする。

5 看護職員は、マニュアルに沿って医療的ケアを実施するとともに、特に気付いた点、実施後の状態等を健康チェックカードに記録し、その写しを保管するものとする。

6 看護職員は、医療的ケアの実施中に児童生徒の健康状態に異常が認められたときは、当該医療的ケアを直ちに中止し、保護者に連絡するとともに、必要に応じて主治医の指示による応急措置を行うものとする。

7 校長は、医療的ケアの実施状況を主治医及び教育委員会に対して定期的に報告するものとする。

(緊急時の体制整備)

第9条 校長は、緊急時に主治医が対応することができない場合に備え、主治医の事前の承認を受け、近隣の医療機関が緊急時に対応することができる体制を整えておくものとする。

(医療的ケアに係る経費の負担)

第10条 教育委員会は、看護職員に係る人件費を負担するものとし、保護者は医療機関に対する指示書の作成に要する費用及び医療的ケアに必要な消耗品等に係る費用を負担するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市教育委員会医療的ケア支援事業実施要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)