○つくばみらい市民設民営放課後児童健全育成事業実施要綱
令和6年3月29日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業で、本市が委託する法人又は団体等が実施する事業(以下「民設児童クラブ」という。)に関し、つくばみらい市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年つくばみらい市条例第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 民設児童クラブの名称、位置及び対象学区は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象学区 |
学童保育 芽育の杜 | つくばみらい市陽光台1丁目1番地2 | 陽光台小学校及び富士見ヶ丘小学校 |
みらい平児童クラブ | つくばみらい市陽光台4丁目3番地3 | 陽光台小学校及び富士見ヶ丘小学校 |
(入級者)
第3条 民設児童クラブへの入級者は、前条に規定する小学校に在籍する児童で、保護者等の就労、傷病、死亡その他の理由により、放課後又は下校後において保護者等の監護を受けられない児童とする。
(開級日及び閉級日)
第4条 民設児童クラブの開級日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は、閉級日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開級日又は閉級日を変更することができる。
(開級時間)
第5条 民設児童クラブの開級時間は、小学校の授業終了時から午後7時までとする。ただし、小学校の休業日にあっては、午前7時30分から午後7時までとする。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、事業者の判断で開級時間の前後の時間を延長することができる。
3 事業者は、開級時間の前後に延長して開級した時間は延長保育として実施し、別途利用料を設定することができる。
(入級等の決定及び通知)
第6条 民設児童クラブに入級を希望する児童の保護者は、事業者の指定する方法で、事業者から入級の承認を受けなければならない。
2 事業者は、「放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について(平成28年9月20日付雇児総発0920第2号)1(3)及びつくばみらい市教育委員会が行う入級選考の手法を踏まえて、利用の必要性の高い世帯を優先して入級選考を行うものとする。
3 事業者は、民設児童クラブに入級しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入級の承認をしないことができる。
(1) 集団における指導が著しく困難であると認めるとき。
(2) その他管理上支障があると認めるとき。
(入級等の取消し)
第7条 事業者は、入級児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入級の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽の申請により入級したとき。
(3) 児童の行動面、健康面を考慮し、入級することが適当でないと認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、民設児童クラブの利用が不適当であると認められたとき。
2 事業者は、入級の承認を取り消したときは、書面により遅滞なくその旨及び理由を当該入級児童の保護者に通知しなければならない。
(費用の負担)
第8条 入級児童の保護者は、民設児童クラブの利用料を負担しなければならない。
2 利用料は、つくばみらい市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第64号)第2条の規定を準用した額及びその他事業者が必要があると認める費用とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。