○つくばみらい市医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、光熱費等の物価の高騰に大きく影響を受けている診療所及び薬局(以下「医療機関等」という。)を支援し、地域医療基盤の継続的な安定を図るため、予算の範囲内において、つくばみらい市医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有床診療所 医療法(昭和23年法律第205号。以下「医療法」という。)第1条の5第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものをいう。

(2) 無床診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有しないものをいう。

(3) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医療機関等を運営する事業者とする。

(1) 令和6年1月1日時点において、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する厚生労働大臣の指定を受けていること。

(2) 市内に所在すること。

(3) 第5条の規定により申請をする日において、事業の廃止又は休止をしていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象としない。

(1) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体

(2) 自己又は自己の役員がつくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表のとおりとする。

2 支援金の交付は、1の医療機関等につき1回限りとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に振込先の口座に係る通帳等の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請者の保険医療機関又は保険薬局の指定について、市長が厚生労働省又は茨城県に確認することに同意しなければならない。

3 申請者は、申請時点において、事業を継続する意思があること及び第3条第2項各号に該当しないことを誓約しなければならない。

4 第1項の申請及び請求は、この告示の施行の日から令和7年2月28日までの間にしなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、つくばみらい市医療機関等物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、支援金の交付の決定をする場合において、支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(2) 支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関する支援金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じること。

(3) 市長が支援金について報告を求め、稼働実績等の証拠書類その他物件を調査する場合は、これに応じなければならないこと。

(4) その他この告示の規定を遵守すること。

(交付決定の取り消し)

第8条 市長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の給付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたとき。

2 市長は前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、医療機関等物価高騰対策支援金取消通知書(様式第3号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 支援事業者は、第1項の規定により支援金の給付の決定を取り消された場合において、既に支援金の交付を受けているときは、市長が指定する期日までに当該支援金を返還しなければならない。

(書類の保管)

第9条 支援金の交付を受けた者は、支援金の交付に係る証拠書類を整理し、保管しなければならない。

2 前項に規定する証拠書類の保管期間は、5年間とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

分類

病床数

区分

支援金額

申請時における添付資料

有床診療所

病床数19床以下

20万円

令和6年1月1日時点の病床数を示す書類等(開設許可証、医療機関パンフレット、医療機関ホームページ等)の写し、申請書兼請求書内における診療日数及び診療報酬明細書件数の報告

無床診療所(医科)

10万円

申請書兼請求書内における診療日数及び診療報酬明細書件数の報告

無床診療所(歯科)

10万円

区分イに同じ

薬局

10万円

申請書兼請求書内における調剤日数及び調剤報酬明細書件数の報告

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令和6年4月1日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)