○つくばみらい市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱
令和6年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、マンション管理の維持向上及び適正化を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づくマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(管理計画の認定基準に係る適合確認)
第3条 法第5条の3第1項の規定により、管理計画の認定を受けようとする法第2条の3に規定する管理組合(以下「管理組合」という。)の管理者等は、当該申請を行う前に、法第5条の4に掲げる基準に適合することについて、管理計画認定手続支援サービスにより公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」という。)の確認を受け、事前確認適合証の交付を受けるものとする。
2 前項の確認は、申請者の選択により、一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度又は一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管理適正化診断サービスと併用することができる。
3 第1項の確認は、法第5条の6第1項の認定の更新の申請について準用する。
(認定申請)
第4条 管理組合の管理者等は、法第5条の3第1項の規定による認定の申請は、管理計画認定手続支援サービスによる申請又は施行規則別記様式第1号の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類を添えて市長に提出するものとする。
2 法第5条の6第1項の認定の更新の申請は、第1項の規定を準用する。この場合において「施行規則別記様式第1号」とあるのは、「施行規則別記様式第1号の3」と読み替えるものとする。
(手数料)
第5条 市長は、法第5条の3、第5条の6及び第5条の7による申請があった場合は、当該申請に係る手数料の収納のため納入通知書等を発行し、認定の申請を行った管理組合の管理者等に対し交付するものとする。
(審査)
第6条 別表の基準に係る審査は、センターが発行する事前確認適合証をもって基準に適合することを確認するものとする。
2 市長は、前項の認定を行うときは、施行規則別記様式第1号の2の通知書により、申請を行った管理組合の管理者等に通知するものとする。
3 法第5条の6第1項の認定の更新の申請は、第1項の規定を準用する。
4 市長は、前項の認定を行うときは、施行規則別記様式第1号の4による通知書に申請書の副本及びその添付書類を添えて、その旨を認定管理者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 認定の申請をした者は、市長の認定を受ける前に申請を取下げようとする場合は、取下げ届(様式第1号)により、市長に提出するものとする。
(認定の有効期間)
第9条 認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間とし、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 認定の更新を受けた場合において、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
3 認定の有効期間の満了日までに認定の更新申請があった場合において、従前の認定は、当該認定の有効期間の満了後も更新申請に対する処分がなされるまでの間はその効力を有するものとする。
2 前項の規定は、法第5条の6第1項の認定の更新の申請及び法第5条の7の管理計画の変更の申請について準用する。
(変更申請)
第11条 認定管理者等は、法第5条の7に規定する変更をしようとするときは、施行規則別記様式第1号の5の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。
2 前項変更のうち、施行規則第1条の9に規定する軽微な変更については変更申請を省略できるものとする。
(管理の取やめ)
第12条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、取やめ申出書(様式第3号)に認定通知書(施行規則別記様式第1号の2及び4による通知書)を添えて市長に提出するものとする。
2 認定管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合において、第11条に規定する変更申請について認定を受けている場合には、変更認定通知書(施行規則別記様式第1号の6による通知書)も併せて提出するものとする。
(報告の徴収)
第13条 市長は、法第5条の8の規定による管理計画認定マンションの管理の状況について認定管理者等に報告を求める場合は、管理状況報告依頼書(様式第4号)により認定管理者等へ通知するものとする。
(改善命令)
第14条 市長は、法第5条の9の規定により改善命令をする場合は、改善措置命令書(様式第6号)により、認定管理者等に通知するものとする。
(管理計画の認定の取消し)
第15条 市長は、法第5条の10第1項の規定により認定の取消しをする場合は、認定取消通知書(様式第8号)により、認定管理者等に通知するものとする。
(認定管理計画の公表)
第16条 認定申請をしようとする管理組合の管理者等が、認定を受けた際の公表に同意した場合は、市長はセンターと連携して、当該認定管理計画にかかるマンションの名称、マンションの所在地及び本市が付与する認定コード等を公表することができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条、第10条、第11条関係)
管理計画の認定基準 |
1 管理組合の運営 |
(1) 管理者等が定められていること (2) 監事が選任されていること (3) 集会が年1回以上開催されていること |
2 管理規約 |
(1) 管理規約が作成されていること (2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること (3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること |
3 管理組合の経理 |
(1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること (2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと (3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 |
(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること (2) 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること (3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること (4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと (5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと (6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
5 その他 |
(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること (2) 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |