○つくばみらい市循環バス運賃助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市循環バス(以下「コミュニティバス」という。)を利用する高齢者、障がい者等、妊産婦及び小学生(以下「高齢者等」という。)に対し、つくばみらい市コミュニティバス「みらい号」乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、乗車運賃を助成することにより、高齢者等の社会参加等を促進し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(乗車券の発行対象者)

第2条 乗車券の発行対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) つくばみらい市に住所を有する65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により指定難病特定医療費受給者証の交付を受けた者

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けた者

(7) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者

(8) つくばみらい市に住所を有する母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた妊婦。ただし、この場合における対象期間は、交付日から4年後の年度末までとする。

(9) つくばみらい市に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する小学校に属する児童

(10) その他市長が必要と認める者

(乗車券の発行申請等)

第3条 乗車券の交付を受けようとする者は、つくばみらい市コミュニティバス「みらい号」乗車券交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。ただし、前条第9号に該当する者は除く。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、乗車券を発行するものとする。

(乗車券の様式)

第4条 第2条第1号から第7号までに該当する者に発行する乗車券の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 第2条第8号に該当する者に発行する乗車券の様式は、様式第3号とする。

3 第2条第9号に該当する者に発行する乗車券の様式は、様式第4号とする。

(乗車券等の使用方法)

第5条 運賃の助成を受けようとする者は、市が発行する前条に規定する乗車券を提示することで無料でバスに乗車できるものとする。

2 ただし、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める割引証等を提示することにより、乗車券を提示した場合と同様に無料で乗車できるものとする。

(1) 第2条第1号及び第8号に該当する者 交付済みのつくばみらい市コミュニティバス「みらい号」割引証

(2) 第2条第2号から第7号に該当する者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、指定難病特定医療費受給者証、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳及び交付済みのつくばみらい市コミュニティバス「みらい号」割引証

(利用料金の助成)

第6条 市は、前条各項に規定する方法により乗車した者(以下「使用者等」という。)の利用料金を助成する。

2 前項の助成は、バスの運行事業者に対し、使用者等の利用料金に相当する費用を支払って行う。

(報告及び請求)

第7条 バスの運行事業者は、毎月、使用者等の利用実績について、翌月の10日までに市長に報告するとともに、前条の規定による市の助成額について請求するものとする。

2 市は、前項に規定する請求があったときは、バスの運行事業者に助成額を支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市循環バス運賃助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)