○つくばみらい市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項(法第28の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、つくばみらい市において配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、配偶者からの暴力の防止並びに被害者の保護及び自立支援を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、保健福祉部こども局おやこ・まるまるサポートセンターにおいて行う。
(事業の実施日及び実施時間)
第3条 事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)とする。
2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、事業の実施日及び実施時間を変更することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、法第3条第3項各号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる業務のうち次に掲げる業務ととする。
(1) 被害者(法第1条第2項に規定する被害者をいう。以下同じ。)に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条に規定する女性相談支援員をいう。)若しくは相談を行う機関を紹介すること。
(2) 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(3) 保護命令の制度(法第10条から第22条に規定する制度をいう。)の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(4) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(住民基本台帳事務における支援措置)
第5条 市長は、相談者から住民基本台帳事務における支援措置の相談を受けたときは、必要に応じて面接相談を行った後、申出に関する支援を行う。
(証明書等の発行)
第6条 被害者が配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行を受けようとするときは、配偶者からの暴力の被害者に関する証明書等交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(1) 相談者から健康保険の被扶養者から外れたい旨の相談を受けたとき 配偶者からの暴力の被害者に関する証明書等交付申請書(様式第2号)
(2) 相談者から国民年金又は厚生年金保険における秘密の保持の配慮に関する相談を受けたとき 配偶者からの暴力の被害者に関する証明書(年金用)(様式第3号)
(3) 相談者から母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項第3号に該当する旨の相談(配偶者からの暴力被害に対するものに限る。)を受けたとき 配偶者からの暴力の被害者に関する証明書(母子及び父子並びに寡婦福祉用)(様式第4号)
(4) 相談者から児童手当の支給に関する相談を受けたとき 配偶者からの暴力の被害者に関する証明書(児童手当用)(様式第5号)
(5) 配偶者からの暴力の被害者に関する証明書(その他)(様式第6号)
(6) 事前に面談相談を受けていた相談者から面談相談を行ったことに係る証明の申請を受けたとき 来所相談証明書(様式第7号)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。