○つくばみらい市軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の有効期限に関する要綱

令和6年3月27日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、納税義務者の利便性の向上を図るため、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限について必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、現金納付以外の方法により納付された軽自動車税(種別割)の納税証明書については、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度に現金納付以外の方法により納付した者から、この告示の施行の日以後に納税証明書の発行の申請があったときは、当該証明書の有効期限については、第2条の例によるものとする。

つくばみらい市軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の有効期限に関する要綱

令和6年3月27日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 告示第25号