○つくばみらい市認知症高齢者等探索支援サービス事業実施要綱
令和6年3月26日
告示第23号
つくばみらい市認知症高齢者等探索支援サービス事業実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第40号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、認知症により外出後に行方不明となる可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を介護している家族に対し、位置情報端末機及び附属品(以下「端末機等」という。)を貸与し、認知症高齢者等の保護を支援することで、介護を行う家族の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の認知症高齢者及び初老期における認知症により介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定等を受けている第2号被保険者(ペースメーカーを装着している者を除く。)を介護している家族
(2) その他市長が必要と認めた者
(事業の委託)
第3条 市長は、利用対象者及び費用の決定を除き、この事業の実施に関し認知症高齢者等探索支援サービス事業業務を行う事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等探索支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づく審査に当たり必要と認められるときは、当該申請に係る市町村民税の課税状況を証明する書類その他必要な書類の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により利用を認めるときは、速やかに端末機等を申請者に貸与しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による端末機等の貸与を行うに当たっては、申請者から提供された情報に基づいて、この告示に基づき、位置情報の提供その他のサービスを提供する事業者が指定する書類を事業者に提供するものとする。
(利用の方法)
第6条 端末機等の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、端末機等を実際に携帯する認知症高齢者等(以下「対象者」という。)の所在が確認できなくなったときは、事業者に連絡し、事業者からサービスの提供を受けるものとする。
2 利用者は、前項の規定によりサービスの提供を受けたときは、速やかに当該内容を市長に報告しなければならない。
(利用者等の義務)
第7条 利用者は、利用者及び対象者が端末機等を善良な管理者の注意をもって利用し、及び保管するよう配慮しなければならない。
2 利用者及び対象者は、端末機等を他の目的に利用し、譲渡し、転貸し、若しくは改造し、又は担保に供してはならない。
(費用の負担)
第8条 利用者は、端末機等の利用に係る次の各号に掲げる費用を事業者に負担しなければならない。
(1) 端末機等の利用に係る月ごとの基本料金
(2) 情報の取得をした場合に要する費用
(3) 緊急対処員の派遣を依頼した場合に要する費用
(4) 前3号に掲げる費用以外のオプションサービス等に要する費用
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者(単給世帯に属する者を含む。)
(2) 全ての世帯員が65歳以上であって、かつ、全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者
(3) 全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者(前号に掲げる者を除く。)
4 市は、端末機等の貸与に係る初期費用(加入料金)を事業者に負担するものとする。ただし、次条第3項に定める利用する端末機の変更をする場合は、初期費用(加入料金)は、利用者が負担しなければならない。
2 利用者は、当該端末機等の利用の中止を希望するときは、認知症高齢者等探索支援サービス利用廃止届出書(様式第5号)を市長に事前に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により申請を行ったと認められるとき、又は利用の状況が著しく不当と認められるときは、当該申請に係る利用の決定を取り消すことができる。
(返還)
第11条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、端末機等を市長に対し返還しなければならない。
(1) 対象者が死亡し、又は市外へ転出したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第9条第2項の規定による利用の中止を申し出たとき。
(4) 前条の規定により利用を取り消されたとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用者又は対象者が端末機等の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に対しその状況を報告しなければならない。
2 利用者は、当該利用者又は対象者の責めに帰すべき理由により端末機等の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは、その損害に係る費用を負担しなければならない。
(情報の管理等)
第13条 事業者は、当該業務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務が終了した後もまた同様とする。
2 市長は、端末機等の貸与及び管理に関する状況を常に把握するとともに、当該状況に関する書類を整備するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
つくばみらい市認知症高齢者等探索支援サービス事業 事業負担割合
利用者世帯階層区分 | 市が負担する割合 | ||
基本料金 (月額) | 情報取得料 | 緊急対処員派遣サービス利用料 | |
生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。) | 10割 | 10割 | 10割 |
全ての世帯員が65歳以上であって、かつ、全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯 | 10割 | 10割 | 10割 |
全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯(第8条第2項第2号に掲げる世帯を除く。) | 10割 | 0 | 10割 |