○つくばみらい市成年後見支援ネットワーク協議会設置要綱
令和6年2月13日
告示第6号
(設置)
第1条 つくばみらい市における成年後見制度に関する施策の推進及び関係機関の連携を図るため、つくばみらい市成年後見支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する機関相互の連携に関する事項
(2) 成年後見制度に関する専門的知見を有する法律及び福祉の関係者並びに行政が連携して行う成年被後見人等への支援の在り方に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、成年後見制度の推進に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する者をもって組織する。
(1) 法律関係者
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) 地域を代表する者
(6) その他、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び会議の出席者は、正当な理由なく、協議会で知りえた秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。