○令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う農業被害見舞金交付要綱
令和5年12月27日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害(令和5年茨城県告示第804号による指定災害。以下「指定災害」という。)による影響を受けた農業者を支援するため、予算の範囲内において令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う農業被害見舞金(以下「農業被害見舞金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 農業被害見舞金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する個人事業者又は市内に主たる事業所を置く法人
(2) 茨城県が制定した茨城県農林水産業被害調査報告要領第6条第1項の規定により、茨城県の農林事務所長に報告があった指定災害に係る農作物被害報告書(以下「農作物被害報告書」という。)に記載されている農作物を当該指定災害が発生した時点において栽培していた者であって、当該農作物を農作物被害報告書の被害程度別面積の被害程度が50%以上に含まれる農地において栽培していた者
(3) 農業災害見舞金の交付を受けた後も農作物の栽培を継続する意思を有する者
(4) 申請の時点において、市税等に滞納がない者
(農業被害見舞金額)
第3条 農業被害見舞金の額は一律50,000円とし、交付は1回限りとする。
(見舞金の申請)
第4条 農業被害見舞金の交付を受けようとする者は、令和6年1月31日までに、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う農業被害見舞金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び、その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により見舞金の交付を決定したときは、速やかに見舞金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段等により見舞金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した見舞金の全部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、見舞金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この告示の失効の日以前に農業被害見舞金の交付の決定を受けた者に係る第5条の規定は、失効後もなお従前の例による。