○つくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付要綱
令和5年11月14日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全な教育環境の確保を図るため、幼稚園及び小学校の送迎用バスにおける児童の置き去り防止を支援する装置を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 つくばみらい市立学校条例(平成18年つくばみらい市条例第110号。以下「条例」という。)第2条別表第1に規定するもの。
(2) 小学校 条例第3条別表2に規定するもの。
(3) 送迎用バス 児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。
(4) 安全装置 ブザーその他の児童の置き去り防止を支援する装置(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合したものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、幼稚園又は小学校の送迎用バスを所有し、安全装置を設置した事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 購入費 (運搬費、設置・据え付け費及び工事費を含む。)
(2) リース料
(3) 導入費用
(1) 幼稚園 送迎用バス1台につき175,000円
(2) 小学校 送迎用バス1台につき136,400円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、その内容を確認し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は、前条の規定に違反した場合には、その者に対し、当該補助金を返還させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。