○つくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年11月14日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全な教育環境の確保を図るため、幼稚園及び小学校の送迎用バスにおける児童の置き去り防止を支援する装置を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 小学校 条例第3条別表2に規定するもの。

(3) 送迎用バス 児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。

(4) 安全装置 ブザーその他の児童の置き去り防止を支援する装置(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合したものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、幼稚園又は小学校の送迎用バスを所有し、安全装置を設置した事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 購入費 (運搬費、設置・据え付け費及び工事費を含む。)

(2) リース料

(3) 導入費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。

(1) 幼稚園 送迎用バス1台につき175,000円

(2) 小学校 送迎用バス1台につき136,400円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を審査し、補助金交付決定の可否を決定し、つくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者は、通知書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までにつくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、その内容を確認し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は、前条の規定に違反した場合には、その者に対し、当該補助金を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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つくばみらい市送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年11月14日 告示第156号

(令和5年11月14日施行)