○つくばみらい市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和5年9月11日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するつくばみらい市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び定数)
第2条 教育委員会は、地域の実情を考慮した上で、学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会をいう。以下同じ。)の対象学校の通学区域(以下「学校区」という。)ごとに、当該対象学校の状況に応じて推進員を置くことができる。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。
(委嘱)
第3条 推進員は、地域において社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者の中から、学校運営協議会の対象学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 地域からの情報及び提案等の学校への伝達に関する活動
(4) 地域活動及び家庭教育活動への協力及び支援に関する活動
(5) 学校運営協議会その他の必要な協議体との連絡調整に関する活動
(6) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
2 推進員は、前項各号に掲げる職務を行うに当たり、他の学校区の推進員と連携協力するものとする。
(任期等)
第5条 推進員の任期は、委嘱された日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員に欠員が生じたときは、新たに推進員を委嘱することができる。この場合において、新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及びこの告示の規定に従い、誠実かつ公正に職務を遂行すること。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。
(守秘義務)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第8条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該推進員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(活動状況の管理)
第9条 推進員は、当該年度の活動が終了した日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域学校協働活動推進員活動記録簿(別記様式)を教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 推進員に関する事務は、生涯学習課で行う。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。