○つくばみらい市立学校教職員のハラスメント防止に関する要綱
令和5年8月30日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この訓令は、つくばみらい市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、全ての教職員が個人として尊重され、その能力を十分に発揮して校務を円滑に遂行することができる、働きやすい良好な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 教職員 市立学校に勤務する教員及び職員をいう。
(2) 職場 教職員がその職務を遂行する場所(出張先その他の教職員が通常執務を行う場所以外の場所で実質的に職務の延長線上にあるものを含む。)
(3) ハラスメント 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等における優位性を用いることにより、若しくは相手の意に反することを認識した上で、性的関係若しくはわいせつな行為を強要すること又はわいせつな言辞、電話、手紙、電子メール、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を行うこと。
イ パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為を行うこと。
ウ モラル・ハラスメント 言葉、態度、文書等により、人格若しくは尊厳を傷つけ、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為を行うこと。
エ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児、不妊治療若しくは介護をすること又はこれらのための休暇等の制度を利用することに関する言動により、職場環境を害する行為を行うこと。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより教職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(教育委員会の責務)
第3条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ハラスメント防止のための対策として、次の措置を講じなければならない。
(1) ハラスメントの防止に関する指針の策定を行うこと。
(2) ハラスメント防止に関する啓発活動及び研修を行うこと。
(3) その他ハラスメントの防止に関すること。
(管理監督者の責務)
第4条 市立学校の校長、副校長及び教頭(以下「管理監督者」という。)は、教職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、教職員に対して、日常の業務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、ハラスメントが個人の人格や尊厳を侵害し、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本市教育行政の円滑な運営を阻害するものであることを認識し、教職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。
2 教職員は、いかなることがあってもハラスメントをしてはならない。
(相談員)
第6条 ハラスメントに関する苦情等の申出及び相談(以下「相談等」という。)を受けるため、教育委員会に相談員を置く。
2 相談員は、教育委員会の職員であって、教育長が指名する者とする。
3 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認、当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。
(ハラスメント対策委員会)
第7条 ハラスメントの問題について、その事実関係を調査し、ハラスメントに関する問題を公正かつ適正に解決するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、その構成は次のとおりとする。
(1) 教育部長
(2) 参事
(3) 学校総務課長
(4) 教育指導課長
(5) 生涯学習課長
(6) 相談員のうち教育長が指名する者
3 委員長には、教育部長をもって充てる。
4 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 委員会の委員が当事者である場合は、当該委員は会議に出席することはできない。
8 委員会の事務局は、学校総務課に置き、委員会の庶務を処理するものとする。
(令6教委告示5・一部改正)
(相談等への対応等)
第8条 相談員は、ハラスメントについて相談等を受けたときは、相談者及び関係者(以下「申出人等」という。)から速やかにその事情を聴取するものとする。
2 相談員は、申出人等から聴取した相談等の内容を相談等記録票(別記様式)に記録するとともに、直ちにこれを委員会に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、ハラスメントに係る事実関係について調査を行うことができる。
4 委員長は、前項の調査により、ハラスメントの事実が確認されたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 相談員及び委員会の委員は、相談等の対応又は処理を行うときは、申出人等の秘密の保持に努めるとともに、これらの者が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(対応措置及び報告)
第10条 教育委員会は、第8条第4項の規定による報告を受けたときは、ハラスメントを受けた者に対して最善の措置を講ずるよう努めるとともに、必要に応じて茨城県教育委員会に対し、当該調査結果を報告するものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立学校教職員のハラスメント防止に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。