○「米・食味分析鑑定コンクール」つくばみらい大会実行委員会設置要綱

令和5年6月12日

告示第107号

(設置)

第1条 「米・食味分析鑑定コンクール」つくばみらい大会の開催等に関する重要事項について協議するため、「米・食味分析鑑定コンクール」つくばみらい大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 実行委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 「米・食味分析鑑定コンクール」つくばみらい大会の開催に関すること。

(2) その他必要な事項

(構成)

第3条 実行委員会は、次の各号に掲げるものをもって組織し、委員7名以内で構成する。

(1) 市長

(2) 茨城みなみ農業協同組合が推薦する者

(3) つくばみらい市教育委員会が推薦する者

(4) つくばみらい市商工会が推薦する者

(5) つくばみらい市農業委員会が推薦する者

(6) 福岡堰土地改良区が推薦する者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は令和9年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第5条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名 市長

(2) 副委員長 1名 茨城みなみ農業協同組合が推薦する者

(3) 監事 2名 つくばみらい市農業委員会が推薦する者及びつくばみらい市商工会が推薦する者

(役員の職務)

第6条 委員長は実行委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 実行委員会の業務執行及び会計の状況を監査する。

(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを実行委員会に報告すること。また、必要があるときは、実行委員会を招集すること。

(会議)

第7条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 実行委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、実行委員会の会議に諮って非公開とすることができる。

4 実行委員会の会議は、議長が認めるときは、書面による開催とすることができる。

(書面又は代理人による表決)

第8条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、会議の開催の日の前日までに実行委員会に到着しないときは、無効とする。

3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を実行委員会に提出しなければならない。

4 前条第2項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した委員は、総会に出席したものとみなす。

(事業及び会計年度)

第9条 実行委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(庶務)

第10条 実行委員会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

「米・食味分析鑑定コンクール」つくばみらい大会実行委員会設置要綱

令和5年6月12日 告示第107号

(令和5年6月12日施行)