○つくばみらい市農業基本計画策定委員会設置要綱
令和5年5月29日
告示第103号
(設置)
第1条 つくばみらい市農業基本計画(以下「基本計画」という。)に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市農業基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 基本計画の変更に関すること。
(3) その他基本計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内で構成し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会を代表する者
(2) 市農地利用最適化推進委員を代表する者
(3) 茨城みなみ農業協同組合を代表する者
(4) 茨城県県南農林事務所を代表する者
(5) 市内生産者
(6) 市内消費者
(任期等)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、委員会の会議に諮って非公開とすることができる。
5 委員会の会議は、委員長が認めるときは、書面による開催とすることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。