○つくばみらい市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用の助成に関する要綱

令和5年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに母体や胎児の健康の保持及び増進を図るため、産科医療機関等での初回産科受診に要する経費に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、初回の産科受診日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、妊娠期から育児期に必要な支援を受けることに同意する者とする。

(1) 世帯の構成員の当該年度の市区町村民税が非課税である者

(2) その他市長が必要と認める者

(対象となる受診項目及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる受診項目は、医療機関において医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない妊娠判定に要する問診及び診察、超音波検査、尿検査及びその他医療機関が必要と判断した検査とする。

2 助成金の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき10,000円を上限とする。

(助成の回数)

第5条 同一の対象者に対する助成は、1年度につき2回を限度とする。ただし、1回の妊娠につき利用できる助成は1回を限度とする。

(助成金の交付申請及び期限)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市妊婦に対する初回産科受診費用申請書(様式第1号)に、妊娠判定に要した金額の分かる書類を添えて、妊娠判定を受けた日から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。

2 市長は、他市区町村からの転入により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、つくばみらい市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用の助成に関する要綱

令和5年3月31日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)