○つくばみらい市産後ケア事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第62号
つくばみらい市産後ケア事業実施要綱(平成29年つくばみらい市告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「産後ケア事業」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケアをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。
2 市長は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の2又は第7条の3に定める施設(以下「産後ケア施設」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、つくばみらい市に住所を有し、産後に心身の不調又は育児不安等がある出産後1年未満の母子、生後4月未満の乳児を持つ父子又は市長が特に支援が必要と認める者とする。ただし、医療行為の必要な者及び感染症疑いの者は除く。
(令6告示113・一部改正)
(事業内容等)
第5条 事業は、次の表の区分に基づく支援を実施するものとする。
区分 | 対象者 | 利用回数 | 支援の内容 |
通所型 訪問型 宿泊型 | 母子 | 原則として併せて5回(多胎の妊娠の場合においてその出産後に対象者である乳児が2人以上あるときは、10回)を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用回数を延長することができる。 | (1) 身体的ケア (2) 保健指導及び栄養指導(通所型及び宿泊型は食事の提供を含む。) (3) 適切な授乳が実施できるためのケア (4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談 (5) 乳児の発育及び発達に関する相談 (6) 生活の相談及び支援 (7) その他必要と認める支援 |
通所型 | 父子 | 原則として2回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用回数を延長することができる。 |
(令6告示113・全改)
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市産後ケア事業利用(変更)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令6告示113・旧第7条繰上)
(令6告示113・旧第8条繰上)
(利用の変更)
第8条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用承認を受けた内容を変更しようとするときは、申請書により市長に申請しなければならない。
2 利用者は利用日程の変更又は利用を中止する場合は、市長及び産後ケア施設に届け出なければならない。
3 市長は、利用者が前項に基づく利用の中止を届け出ずに利用がなかったときは利用があったものとみなして利用回数に含めるものとする。利用に係る費用は発生しない。
(令6告示113・旧第9条繰上)
(1) 通所型 1回あたり1,000円
(2) 宿泊型 1回あたり2,500円
2 利用者負担額は、利用した産後ケア施設に直接支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、利用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者又は申請日の属する年度分(申請日が4月又は5月の場合は、申請日の属する年度の前年度分)の個人住民税が非課税である世帯に属する者の利用者負担額は、免除するものとする。
(令6告示113・旧第10条繰上)
(実施報告及び委託料の請求)
第10条 産後ケア施設は、事業を実施したときは、速やかにつくばみらい市産後ケア事業実施報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)を作成し、保管する。
3 産後ケア施設は、報告書に関係事項を記入し、事業が終了した日の属する月の翌月10日までに請求書とともに市長に提出しなければならない。
(令6告示113・旧第11条繰上)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示113・旧第12条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示113・全改)
(令6告示113・全改)
(令6告示113・全改)
(令6告示113・全改)