○つくばみらい市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)及び生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内で購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、もってごみの減量化及び資源化に資することを目的とする。
(1) 生ごみ処理容器 細菌その他の生物の活動を利用して生ごみをたい肥化する容器をいう。
(2) 生ごみ処理機 電気を利用して生ごみを乾燥させ、又は細菌その他の生物の活動を促進することにより、生ごみを減量し、又はたい肥化する機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している世帯であること。
(2) 容器又は処理機を設置することができる場所を有し、周辺に迷惑をかけるおそれのないよう処理できる者
(3) 容器又は処理機を使用して生産したたい肥を、自らの責任において適正に処理することができる者
(4) 市税等を滞納していない世帯であること。
2 補助金の交付を受けることができる者は、容器にあっては1世帯2基までとし、処機にあっては1世帯1基のいずれかとする。
3 買換えについては、既に設置されているものが5年以上の経過により使用不能と認められた場合に限り、補助の対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入金額の2分の1又は容器については3,000円、処理機については2万円のいずれか低い方の額を限度とし、100円未満は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、その内容を確認し、補助金を交付するものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る容器又は処理機を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は、前条の規定に違反した場合には、その者に対し、当該補助金を返還させることができる。
(維持管理等)
第11条 申請者は、使用に当たり常に良好な状態を保てるよう維持管理に努め、かつ、悪臭や害虫の発生等により苦情が寄せられた場合には、自らの責任において速やかに対処しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(令6告示74・全改)
(令6告示74・全改)