○つくばみらい市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年3月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法又は住民基本台帳事務処理要領の規定により交付される次に掲げるもの

 住民票の写し

 削除された住民票の写し

 住民票記載事項証明書

 削除された住民票の記載事項証明書

 戸籍の附票の写し

 削除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定により交付される次に掲げるもの

 戸籍の謄本又は抄本

 除かれた戸籍の謄本又は抄本

 戸籍に記載した事項に関する証明書

 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

 磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定による交付請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定によるものの交付申出者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による交付請求をする者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項の規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)による交付請求をする者

(対象者)

第3条 本人通知制度における登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもので国内に住所を有するものとする。ただし、死亡又は失踪の宣告を受けた者を除く。

(1) 住基法に基づく本市の住民基本台帳及び戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票及び消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法に基づく本市が編製した戸籍に記載し、又は記録されている者(除かれた戸籍に記載し、又は記録されている者を含む。)

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめつくばみらい市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)(以下「事前登録申込書」という。)により市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、運転免許証、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申込みをしようとするときは、代理人を特定するために適当と認める書類として、個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他代理人本人であることを証するため市長が適当と認める書類及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当し、郵便により第1項の規定による申込みをしようとするときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申し込みをすることができる。この場合において、本人であることを証するため市長が必要と認める書類として第2項で定めるものを当該申込みの際に同封しなければならない。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申し込みをすることができないとき。

(2) 本市以外に居住しているとき。

(事前登録等)

第5条 市長は前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、つくばみらい市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録申込者の記載事項に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止をしようとするときは、つくばみらい市本人通知制度事前登録(変更・廃止)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。ただし、つくばみらい市に備え付けの公簿等の記載又は記録により変更の事実が判明する場合は、変更の届出を省略することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(住民票の写し等の交付通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、速やかにつくばみらい市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が通知しないと判断するとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 前条の規定による様式第4号のつくばみらい市住民票の写し等交付通知書が返戻されるなど、第6条第1項の規定による変更の届出がされていないことが判明したとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者が国外転出したとき。

(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(6) 消除された住民票等の保存期間が経過したことにより証明書が交付されなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年3月30日 告示第52号

(令和5年3月30日施行)