○つくばみらい市学校活動支援交付金交付要綱
令和5年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市学校条例(平成18年つくばみらい市条例第110号)に規定する小学校及び中学校(以下「各学校」という。)が、つくばみらい市教育振興基本計画及び学校教育改革プランに基づき、教育の振興に係る学校活動を支援するため、予算の範囲内において、その活動にかかる経費(学校活動支援交付金。以下「交付金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象活動等)
第2条 交付金の交付対象活動(以下「対象活動」という。)は、次の各号に掲げる活動とする。
(1) つくばみらい市教育改革プランに基づく学校教育の推進にかかわる活動
(2) 創意工夫を生かした学校教育の充実にかかわる活動
(3) 学校及び地域の連携にかかわる活動
(4) 児童及び生徒の学力向上、体力向上にかかわる活動
(5) 教職員の資質向上のための研修機会の充実にかかわる活動
(6) その他、学校長の裁量を発揮した特色ある学校づくりにかかわる活動
2 各学校の校長は、前項各号に掲げるもの以外の活動を対象としたい場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、学校活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求をする場合において必要があるときは、全額前払いの申請をすることができる。
(前払い)
第6条 市長は、活動の性質上前金をもって支払いをしなければ活動に支障を及ぼすと認めたときは、前条第2項の規定による申請に基づき全額前払いすることができる。
(実績報告)
第7条 交付金の交付を受けた者は、活動完了後30日以内に学校活動支援交付金実績報告書(様式第4号)を、市長に報告しなければならない。
(審査及び返還)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る活動の成果が交付金の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めたときは交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付金の返還を命ずるものとする。
(剰余金の返還)
第9条 前払いにより交付金の交付を受けた者は、剰余金が生じたときは速やかに当該剰余金を返還しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。