○令和5年度つくばみらい市新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大の防止を目的とした体制作りに取り組む市内の医療機関を支援するため、当該医療機関に応急仮設建築物の貸出しを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 応急仮設建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第2項に規定する災害があった場合において設置する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物
(2) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(公衆のためのものに限る。)
(貸出対象者)
第3条 応急仮設建築物の貸出しを受けることができるものは、市内に開設している医療機関の管理者とする。
(貸出棟数)
第4条 応急仮設建築物の貸出しを受けられる棟数は、1医療機関につき1棟までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(貸出申請)
第5条 応急仮設建築物の貸出しを受けようとする医療機関の管理者(以下「申込者」という。)は、応急仮設建築物貸出申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
(貸出期間)
第7条 応急仮設建築物の貸出しを受けられる期間(以下「貸出期間」という。)は、利用開始日から令和6年3月31日までとする。
(費用の負担)
第8条 応急仮設建築物の貸出しは、無料とする。
(遵守事項)
第10条 当該医療機関は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 感染症の感染拡大防止を心がけること。
(2) 譲渡及び転貸を行わないとともに盗難の防止に努めるほか、適正に管理すること。
(3) 安全確保に努めること。
(4) 次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその状況を市長に報告し、市長の指示に従うこと。
ア 応急仮設建築物による事故が発生したとき。
イ 応急仮設建築物の盗難等の被害が発生したとき。
ウ 応急仮設建築物を破損等したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(貸出承認の取消し)
第11条 市長は、申込者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの告示の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。
3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返還を命じるものとし、申込者は直ちにこれに応じなければならない。
4 貸出承認の取消しにより申込者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。
(賠償責任)
第12条 当該医療機関は、応急仮設建築物の利用に伴い第三者又は市に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(委託)
第13条 市長は、応急仮設建築物の運搬、点検、整備等に関する業務を委託することができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。