○つくばみらい市DV被害者等一時避難宿泊費助成事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)に基づき、配偶者(DV防止法第28条の2に規定する関係にある相手を含む。)からの被害者等及び虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む。)を保護するため、ホテル等に緊急避難させた場合の宿泊費を、予算の範囲内で助成することにより、被害者等の身の安全を確保し、自立を支援することを目的とする。

(助成金の種類)

第2条 宿泊費の助成は、一時避難したホテル等宿泊費とする。

(助成の要件)

第3条 宿泊費等助成を受ける者は、原則、市内に住民票を有している者及び市内に避難してきた者であって、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) DVから逃れるために保護を認めており、自宅等に帰することが心身に有害な影響を及ぼすおそれがあること。

(2) DV防止法第3条第3項の一時保護を受けることができないこと。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成22年法律第82号)第8条第1項第1号の送致ができないこと及び同条2項による一時保護ができないこと。

(4) 一時避難するために要する費用を所持しておらず、かつ、近親者からの金銭の援助が受けられない等、現に経済的に困窮していること。

(5) 茨城県婦人相談所等の緊急一時保護施設の空きがなく、入所できない状況にあること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、宿泊費等助成を受けることができない。

(1) 生活保護受給中の者

(2) 疾病等のために医療機関に入院を必要とする者

(3) 心身の障害により常時介護を要する者

(4) 感染性疾患がある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が宿泊費等助成を行うことが適当でないと認める者

(助成の内容等)

第4条 一時避難宿泊費助成は、対象者1人1泊につき6,500円(消費税及び地方消費税を除く。)以内とし、原則として7日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(申請等)

第5条 助成を受けようとする者は、つくばみらい市DV被害者等一時避難宿泊費助成申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、直ちに事業の実施について可否を決定し、つくばみらい市DV被害者等一時避難宿泊費助成事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者に緊急かつやむを得ない事由があると認めるときは、速やかに事業を開始することができるものとする。この場合において、市長は、事業開始後に第1項に規定する様式第1号を提出させ、前項に規定する様式第2号を交付するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、事業の円滑な実施のために警察署、婦人相談所及びその他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市DV被害者等一時避難宿泊費助成事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月24日 告示第32号