○つくばみらい市こども家庭センター事業実施要綱
令和5年3月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、すべての妊産婦、子育て家庭、児童の包括的な相談支援を実施するため、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチをより一体的に実施するとともに、家庭内の個別ニーズを早期に把握する伴走型の相談支援をより手厚く、継続的に行うつくばみらい市こども家庭センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。
(実施場所)
第3条 事業を実施する場所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 おやこ・まるまるサポートセンター
(2) 所在地 つくばみらい市陽光台3丁目9番地1 みらい平市民センター内
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有するすべての妊産婦、児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む)とする。ただし、市長が必要と認める対象者がいた場合はその限りでない。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、つくばみらい市おやこ・まるまるサポートセンター事業実施要綱(令和3年つくばみらい市告示第149号。以下「実施要綱」という。)第4条第1項第1号及び第2号に規定する業務を行うものとする。
2 実施要綱第4条第1項第1号に規定する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の実情の把握
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導
(3) 支援プランの作成
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整
(5) 母子保健事業
(6) 子育て支援事業
(7) 利用者支援事業や地域組織等との連携及び協働
(8) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
3 実施要綱第4条第1項第2号に規定する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦への支援
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員の配置)
第6条 事業は、事業の実施に必要な専門知識を有する保健師等の専門職を配置して実施するものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等と緊密に連携するように努めるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。