○つくばみらい市伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伴走型相談支援事業(第5条―第10条)
第3章 出産応援ギフト支給事業(第11条―第15条)
第4章 子育て応援ギフト支給事業(第16条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、妊娠届出時からすべての妊婦及び特に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て家庭(以下「妊婦・子育て家庭」という。)に寄り添い、一貫して身近で相談に応じるとともに、関係機関と情報共有を図り、必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び妊娠の届出・出生の届出を行った妊婦や子育て世帯の出産育児用品購入助成等の経済的支援を一体的に実施することにより、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、つくばみらい市(以下「市」という。)とする。なお、事業の効率的な実施の観点から、利用者支援事業基本型職員及び関係機関等と協働した事業展開を図るものとする。
2 外部への委託が可能な事業については、市長が適当であると認められる事業者又は団体に委託することができる。
(事業開始日)
第3条 本事業の事業開始日は、令和5年3月1日とする。
(事業区分)
第4条 本事業に係る事業区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 伴走型相談支援事業
(2) 出産応援ギフト支給事業
(3) 子育て応援ギフト支給事業
第2章 伴走型相談支援事業
(伴走型相談支援事業対象者)
第5条 市内に住所を有する妊婦・子育て世帯を対象とする。
2 前項に規定するほか、伴走型相談支援事業は、配偶者、パートナー及び同居家族等も対象とする。
(実施内容)
第6条 出産・育児等の見通しを立てるための面談等を、次に掲げる時期に実施する。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8か月前後
(3) 出生届出から乳児家庭全戸訪問事業までの間
(面談等の実施内容)
第7条 前条に規定する面談等の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(2) 妊娠8か月前後の面談 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に面談等の案内文及び妊娠期間アンケート(別途市長が定める様式)を送付し、返信された妊娠期間アンケートにより、面談希望のあった妊婦期間及び妊娠期間アンケートにより面談が必要と判断された妊婦に対し面談を実施する。
(3) 出生届出から乳児家庭全戸訪問事業までの間の面談 出生児の養育者に対し、養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するための出生後アンケート(別途市長が定める様式)に必要事項の記載を求めたうえで、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前3号に基づく面談等の実施後も、プッシュ型の情報発信や随時の相談受付等を市の創意工夫により継続的に実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、利用者支援事業基本型職員及び関係機関等とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。
(1) おやこ・まるまるサポートセンターの保健師及び助産師等
(2) 利用者支援事業基本型職員
(3) 地域子育て支援拠点に勤務する保育士又は子育て支援員
(4) 一定の研修を受けた市の一般事務職員及び会計年度任用職員
第3章 出産応援ギフト支給事業
(1) 事業開始日以降、市に妊娠の届出をした妊婦(以下「支給妊婦」という。)。ただし、産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
(2) 令和4年4月1日以降、妊娠中に市内に住所を有し、事業開始日より前に出生した児童の母及び事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(以下「遡及支給妊婦」という。)。
(出産応援ギフト支給内容)
第12条 出産応援ギフトは、前条に規定する出産応援ギフト支給対象者の妊娠1回につき、5万円相当額を支給する。
2 出産応援ギフトの支給内容は、妊婦・子育て世帯等のニーズに対応する観点や地域の実情を踏まえ、現金給付のほか、市の判断・創意工夫により、電子クーポンや商品券等により、子育て支援サービスの利用者負担軽減等につながる内容のものとするとともに、適切かつ幅広い分野及び品目になるよう努めるものする。
(1) 支給妊婦への支給
イ アの申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他、出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請が不可であったと市長が認めた場合に限り、そのやむを得ない特別な事情がやんだ3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
(2) 遡及支給妊婦への支給
イ 申請時点で妊娠した児童を出産している出産応援ギフト申請予定者については、第4章で定める子育て応援ギフト事業の支給を受けるために実施する面談等又は出生後アンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請とみなすものとする。
ウ 前号アの支給申請は、原則として、事業開始日以降3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
3 市は、出産応援ギフトの支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
第4章 子育て応援ギフト支給事業
(1) 事業開始日以降、出生した児童(以下「支給養育者」という。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童(以下「遡及支給養育者」という。)
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援ギフト支給内容)
第17条 子育て応援ギフトの申請時点で、市内に住所を有する、前条第1項に規定する対象児童1人につき5万円相当額を支給する。
2 子育て応援ギフトの支給内容は、子育て世帯等のニーズに対応する観点や地域の実情を踏まえ、現金給付のほか、市の判断・創意工夫により、電子クーポンや商品券等により、子育て支援サービスの利用者負担軽減等につながる内容のものとするとともに、適切かつ幅広い分野及び品目になるよう努めるものとする。
(1) 支給養育者への支給
イ アの給付金の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他、子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月までに支給の申請が不可であったと市長が認めた場合に限り、そのやむを得ない特別な事情がやんだ3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(2) 遡及支給養育者への支給
イ アの支給申請は、原則として、事業開始日以降、3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他、子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、子育て応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。ものとする。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
3 市は、子育て応援ギフトの支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
第5章 雑則
(受給権の譲渡、転売、換金又は担保等の禁止)
第24条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利の譲渡、転売、換金又は担保等に供してはならない。
2 市は、電子クーポンを含むクーポン等の取り扱いについて、適切な換金手続きなどを検討し決定するものとする。
(守秘義務)
第25条 この要綱に携わる者は、妊婦・子育て家庭への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたり知り得た個人情報等について、業務遂行以外に用いてはならない。
(補則)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示84・全改)