○つくばみらい市伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伴走型相談支援事業(第5条―第10条)

第3章 出産応援ギフト支給事業(第11条―第15条)

第4章 子育て応援ギフト支給事業(第16条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、妊娠届出時からすべての妊婦及び特に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て家庭(以下「妊婦・子育て家庭」という。)に寄り添い、一貫して身近で相談に応じるとともに、関係機関と情報共有を図り、必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び妊娠の届出・出生の届出を行った妊婦や子育て世帯の出産育児用品購入助成等の経済的支援を一体的に実施することにより、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、つくばみらい市(以下「市」という。)とする。なお、事業の効率的な実施の観点から、利用者支援事業基本型職員及び関係機関等と協働した事業展開を図るものとする。

2 外部への委託が可能な事業については、市長が適当であると認められる事業者又は団体に委託することができる。

(事業開始日)

第3条 本事業の事業開始日は、令和5年3月1日とする。

(事業区分)

第4条 本事業に係る事業区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 伴走型相談支援事業

(2) 出産応援ギフト支給事業

(3) 子育て応援ギフト支給事業

第2章 伴走型相談支援事業

(伴走型相談支援事業対象者)

第5条 市内に住所を有する妊婦・子育て世帯を対象とする。

2 前項に規定するほか、伴走型相談支援事業は、配偶者、パートナー及び同居家族等も対象とする。

(実施内容)

第6条 出産・育児等の見通しを立てるための面談等を、次に掲げる時期に実施する。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月前後

(3) 出生届出から乳児家庭全戸訪問事業までの間

(面談等の実施内容)

第7条 前条に規定する面談等の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出時の面談 妊娠届出時アンケート(別途市長が定める様式)により、妊婦の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握する。また、つくばみらいすくすく子育てサポートプラン(別途市長が定める様式)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。

(2) 妊娠8か月前後の面談 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に面談等の案内文及び妊娠期間アンケート(別途市長が定める様式)を送付し、返信された妊娠期間アンケートにより、面談希望のあった妊婦期間及び妊娠期間アンケートにより面談が必要と判断された妊婦に対し面談を実施する。

(3) 出生届出から乳児家庭全戸訪問事業までの間の面談 出生児の養育者に対し、養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するための出生後アンケート(別途市長が定める様式)に必要事項の記載を求めたうえで、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前3号に基づく面談等の実施後も、プッシュ型の情報発信や随時の相談受付等を市の創意工夫により継続的に実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、利用者支援事業基本型職員及び関係機関等とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

(面談者)

第8条 前条に規定する面談等を実施する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) おやこ・まるまるサポートセンターの保健師及び助産師等

(2) 利用者支援事業基本型職員

(3) 地域子育て支援拠点に勤務する保育士又は子育て支援員

(4) 一定の研修を受けた市の一般事務職員及び会計年度任用職員

(記録の管理)

第9条 市は、面談等の当該事業の対象者から提出のあった第7条第1号に規定する妊娠届出時アンケート及びつくばみらいすくすく子育てサポートプラン、第7条第2号に規定する妊娠期間アンケート及び第7条第3号に規定する出生後アンケートを含む面談等の相談記録等を適切に管理する。

(関係機関との連携)

第10条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、第3章に定める出産応援ギフト及び第4章に定める子育て応援ギフトの支給に当たり、取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて利用者支援事業基本型職員の他、関係機関等とも面談等の相談記録等を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

第3章 出産応援ギフト支給事業

(出産応援ギフト支給対象者)

第11条 出産応援ギフト支給事業の対象者は、次の各号に掲げる者のうち、申請日において、市内に住所を有する者かつ第7条第1号に規定する面談を行った者とする。

(1) 事業開始日以降、市に妊娠の届出をした妊婦(以下「支給妊婦」という。)ただし、産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。

(2) 令和4年4月1日以降、妊娠中に市内に住所を有し、事業開始日より前に出生した児童の母及び事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(以下「遡及支給妊婦」という。)

(出産応援ギフト支給内容)

第12条 出産応援ギフトは、前条に規定する出産応援ギフト支給対象者の妊娠1回につき、5万円相当額を支給する。

2 出産応援ギフトの支給内容は、妊婦・子育て世帯等のニーズに対応する観点や地域の実情を踏まえ、現金給付のほか、市の判断・創意工夫により、電子クーポンや商品券等により、子育て支援サービスの利用者負担軽減等につながる内容のものとするとともに、適切かつ幅広い分野及び品目になるよう努めるものする。

(出産応援ギフトの申請手続)

第13条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「出産応援ギフト申請予定者」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める方法により市長に申請するものとする。

(1) 支給妊婦への支給

 出産応援ギフト申請予定者は、妊娠の届出をし、かつ、第7条第1号に規定する妊娠の届出時の面談実施後、つくばみらい市出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)及び第7条第1号に規定する妊娠届出時アンケートの提出により、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、第7条第1号に規定する妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

 の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他、出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請が不可であったと市長が認めた場合に限り、そのやむを得ない特別な事情がやんだ3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(2) 遡及支給妊婦への支給

 出産応援ギフト申請予定者は、事業開始日以降、市から郵送された前号アに規定するつくばみらい市出産応援ギフト支給申請書及び第7条第1号に規定する妊娠期間アンケートを市に提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請行うことができるものとする。

 申請時点で妊娠した児童を出産している出産応援ギフト申請予定者については、第4章で定める子育て応援ギフト事業の支給を受けるために実施する面談等又は出生後アンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請とみなすものとする。

 前号アの支給申請は、原則として、事業開始日以降3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(代理による申請手続き)

第14条 出産応援ギフト申請予定者にかわり、代理人として前条第1号及び第2号の規定による申請を行うことができる者は当該申請者が指定した者であると認められる者、その他市長が適当と認めた者とする。

(出産応援ギフトの支給決定)

第15条 市長は第13条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、速やかに出産応援ギフトの支給の可否を決定し、つくばみらい市出産・子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第2号)又はつくばみらい市出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市は、前項の審査に当たり、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第11条に規定する支給対象者の該当の可否を確認する。

3 市は、出産応援ギフトの支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

第4章 子育て応援ギフト支給事業

(子育て応援ギフト支給事業対象者)

第16条 子育て応援ギフト支給事業の対象者は、次の各号に掲げる者を養育する者のうち、申請日において、市内に住所を有する者かつ第7条第3号に規定する面談を行った者とする。

(1) 事業開始日以降、出生した児童(以下「支給養育者」という。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童(以下「遡及支給養育者」という。)

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(子育て応援ギフト支給内容)

第17条 子育て応援ギフトの申請時点で、市内に住所を有する、前条第1項に規定する対象児童1人につき5万円相当額を支給する。

2 子育て応援ギフトの支給内容は、子育て世帯等のニーズに対応する観点や地域の実情を踏まえ、現金給付のほか、市の判断・創意工夫により、電子クーポンや商品券等により、子育て支援サービスの利用者負担軽減等につながる内容のものとするとともに、適切かつ幅広い分野及び品目になるよう努めるものとする。

(子育て応援ギフトの申請手続き及び支給方法)

第18条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「子育て応援ギフト申請予定者」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める方法により市長に申請するものとする。

(1) 支給養育者への支給

 子育て応援ギフト申請予定者は、第7条第3号に規定する出生後の面談の実施後、つくばみらい市子育て応援ギフト支給申請書(様式第4号)及び第7条第3号の出生後アンケートの提出により支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

 の給付金の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他、子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月までに支給の申請が不可であったと市長が認めた場合に限り、そのやむを得ない特別な事情がやんだ3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(2) 遡及支給養育者への支給

 子育て応援ギフト申請予定者は、事業開始日以降、市から郵送された前号アに規定するつくばみらい市子育て応援ギフト支給申請書及び第7条第3号に規定する出生後アンケートを市に提出し、市長に対し申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、第7条第3号に規定する出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請行うことができるものとする。

 の支給申請は、原則として、事業開始日以降、3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他、子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、子育て応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。ものとする。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(代理による申請手続き)

第19条 子育て応援ギフト申請予定者にかわり、代理人として前条第1号及び第2号の規定による申請を行うことができる者は当該子育て応援ギフト申請者が指定した者であると認められた場合、その他市長が適当と認めた者とする。

(子育て応援ギフトの支給決定)

第20条 市長は第18条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、速やかに子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、出産・子育て応援ギフト支給決定通知(様式第2号)又は出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市は、前項の審査に当たり、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第16条に規定する支給対象者の該当の可否を確認する。

3 市は、子育て応援ギフトの支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

第5章 雑則

(出産・子育て応援ギフトの周知等)

第21条 事業の実施にあたり、第11条及び第16条に規定する支給対象者の要件、第13条及び第18条に規定する申請手続き及び支給方法等、本事業の概要について、市ホームページ及び広報紙への掲載、その他の方法により市民に広く周知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取り扱い)

第22条 市は、前条に規定する周知及び個人通知等による勧奨等を行ったにもかかわらず、第11条及び第16条に規定する支給対象者から第13条及び第18条に規定する申請が行われなかった場合には、当該支給対象者が出産・子育て応援ギフトの支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第15条及び第20条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備等による振込不能等が発覚し、市が確認及び修正等を勧奨したにもかかわらず、申請書等の補正が行われないときその他の第11条及び第16条に規定する支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第23条 市長は、出産・子育て応援ギフトの支給を受けた後、第11条及び第16条に規定する支給対象者の要件に該当していないこと等が判明した場合又は虚偽等偽りその他の不当な手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、当該ギフトの返還を求めることができる。

(受給権の譲渡、転売、換金又は担保等の禁止)

第24条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利の譲渡、転売、換金又は担保等に供してはならない。

2 市は、電子クーポンを含むクーポン等の取り扱いについて、適切な換金手続きなどを検討し決定するものとする。

(守秘義務)

第25条 この要綱に携わる者は、妊婦・子育て家庭への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたり知り得た個人情報等について、業務遂行以外に用いてはならない。

(補則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第12号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月1日 告示第12号