○つくばみらい市レセプトの社会保険診療報酬支払基金オンライン請求システムに係る安全対策規程

令和5年2月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、つくばみらい市において、社会保険診療報酬支払基金オンライン請求システム(以下「オンライン請求システム」という。)で使用される機器、ソフトウェア及び運用に必要な仕組み全般について、その取扱い並びに管理に関する事項を定め、被保険者、被扶養者又は被保護者の氏名や傷病名等の慎重な取扱いを要する個人情報を適切に保護し、業務を円滑に遂行できることを目的とする。

(組織・体制)

第2条 この訓令における組織、体制は次のとおりとする。

(1) つくばみらい市にオンライン請求システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、保健福祉部長をもってこれに充てる。

(2) オンライン請求システムを円滑に運用し、責任の所在を明確にするため、オンライン請求システムに関する情報管理及び運用について、運用管理責任者を置く。

(3) 運用管理責任者は、システム管理者が指名する。

(4) システム管理者は緊急時及び災害時の連絡、復旧体制並びに回復手順を定め、非常時においても参照できるように保存し、保管する。

(利用者の責務)

第3条 オンライン請求システムの受信機器を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) この訓令及びオンライン請求システムの実施手順(マニュアル)に定められている事項を遵守すること。

(2) システム管理者の許可を得ず、受信機器及び記録媒体等を庁舎外へ持ち出しをしないこと。

(3) 職務上知り得た個人情報を漏らさないこと。なお、その職を辞した後も、同様とする。

(4) 個人情報の漏えい及び改ざんが生じた場合並びにそれらが生じる恐れがある場合には、速やかに運用管理責任者に連絡し、その指示に従うこと。

(システム管理者の責務)

第4条 システム管理者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) オンライン請求システムに関する受信機器の設定変更又は更新を行う管理者権限等これらの運用における最終的な責任を負うこと。

(2) 受信機器やソフトウェアに変更があった場合において、利用者がオンライン請求業務の遂行を継続的にできるよう環境を整備すること。

(3) オンライン請求システムを正しく利用させるため、利用者の教育と訓練を行うこと。

(運用管理責任者の責務)

第5条 運用管理責任者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 受信機器にコンピュータウイルス対策ソフトウェアをインストールするとともに、定期的にコンピュータウイルスのチェックを行い、感染の防止に努めること。

(2) 利用者以外の者が不正にオンライン請求システムを利用できないようにユーザID及びパスワード等を適切に管理すること。

(3) 受信機器は、オンライン請求業務のみに使用するものとし、業務に必要とするソフトウェア以外のソフトウェアはインストールしないこと。

(運用)

第6条 オンライン請求システムの運用は、次のとおりとする。

(1) システム管理者は、オンライン請求システムの取扱いについて実施手順を整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態にしておく。

(2) 運用管理責任者は、ネットワークの不正な利用を発見した場合には、直ちにその原因を追究し対策を実施する。

(違反への対応)

第7条 システム管理者は、この訓令で定めた事項等に対する違反があった場合の対処について明確にし、厳正に対応する。

(評価及び見直し)

第8条 システム管理者は、この訓令で定めた事項等を評価し、定期的に見直す。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

つくばみらい市レセプトの社会保険診療報酬支払基金オンライン請求システムに係る安全対策規程

令和5年2月21日 訓令第1号

(令和5年2月21日施行)