○つくばみらい市産米の消費拡大に関する条例
令和5年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、米及びその加工品(以下「米等」という。)の消費拡大を推進することにより、市内産米の安定生産と、農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に在住、在学又は在勤する者をいう。
(2) 生産者 市内で米を生産する者をいう。
(3) 事業者 市内で米を原料とした製品の製造、加工、流通若しくは販売又は飲食の提供等を業として行う者をいう。
(米等の消費拡大)
第3条 市は、次に掲げる事項を基本として、市民、生産者及び事業者(以下「市民等」という。)と連携し、米等の消費拡大を推進するものとする。
(1) 消費拡大に関する事項
(2) 安定生産に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要とする事項
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定するところにより、米等の消費拡大の推進に必要な施策を実施するものとする。この場合において、市は、地産地消の推進に配慮しなければならない。
2 市は、前項の規定により実施する事業について、年度当初において公示するものとする。
3 市は、第1項の規定により実施する事業について、必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、事業の実施に当たっては、米等を利用するよう努めるものとする。
5 市は、必要に応じて市民等から意見を聴取するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、米等の消費拡大の推進が農業の持続的な発展に貢献することを理解し、その消費に努めるものとする。
(生産者の役割)
第6条 生産者は、米の品質の更なる向上を図るとともに、安定生産に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、米等の消費拡大の推進に向けて市が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
(消費拡大に関する運動)
第8条 市は、この条例の目的を達成するため、米等の消費拡大に関する運動を行うものとする。
2 市は、市民に対して毎日お米を食べるよう呼びかけるものとする。
3 市民等は、市が実施する運動に協力するよう努めるものとする。
(嗜好等への配慮)
第9条 市及び市民等は、この条例の施行に当たり、個人の嗜好、意思その他事情を尊重するよう配慮するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。