○つくばみらい市みらい型農業推進協議会設置要綱

令和4年12月16日

告示第184号

(設置)

第1条 みらい型農業を効率的に推進するため、農業関係機関団体相互の密接な連絡調整のもと、農業の持続的な発展を図ることを目的に、つくばみらい市みらい型農業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 事業の実施方法に関すること。

(2) 事業の進行管理に関すること。

(3) その他必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員7名以内で構成し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市農業委員会会長

(2) 市農業委員会会長職務代理者

(3) つくばみらい市担い手支援センターを代表する者

(4) つくば地域農業改良普及センターを代表する者

(5) つくばみらい市マスターズを代表する者

(6) 市内で新たに就農する者又は就農した者

(7) みらい型農業に関する事業に携わる者

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、協議会の会議に諮って非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市みらい型農業推進協議会設置要綱

令和4年12月16日 告示第184号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年12月16日 告示第184号