○つくばみらい市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和4年11月1日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者等の生活を地域全体で支援するための体制の整備を目的とするつくばみらい市地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、市長が適当と認めた社会福祉法人等に業務の全部又は一部を委託することができる。

(定義)

第3条 この告示において「地域生活支援拠点」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、次項に規定する居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な体制をいう。

2 地域生活支援拠点は、次の各号に掲げる機能を備えるものとする。

(1) 相談 基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所等を活用して、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入態勢等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する障がい者等

(2) 本市が援護の実施主体となる障がい者等

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(地域生活支援拠点事業を実施する事業所の登録)

第5条 事業を実施する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程に、地域生活支援拠点事業を担う事業所として規定し、つくばみらい市地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)に、事業所が第3条各号のいずれかの機能を有していることを証する書類及び運営規程等の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、登録の可否を決定し、事業を実施する事業所として登録を行い、つくばみらい市地域生活支援拠点事業所登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等)

第7条 登録事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、つくばみらい市地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(廃止等)

第8条 登録事業所は、事業を廃止又は休止するときはその1か月前までに、再開したときは再開後10日以内に、つくばみらい市地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(調査等)

第9条 市長は、登録事業所に対して、必要に応じて事業の運営状況等の報告を求め、調査を実施することができる。

(事業所の登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該拠点事業所に係る登録を取り消すことができる。

(1) 拠点事業所としてのいずれかの機能を有しなくなったとき

(2) 不正又は著しく不当な行為、その他市長が不適当と認めたとき

(遵守事項)

第11条 拠点事業の業務に従事する者は、正当な理由なしに職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和4年11月1日 告示第173号

(令和4年11月1日施行)