○つくばみらい市不妊・不育症治療費等の助成に関する要綱
令和4年11月1日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊及び不育に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、体外受精及び顕微授精による治療(以下「特定不妊治療」という。)若しくは特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引採取法(MESA)による手術その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)並びに不育症検査及び治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示に基づく助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 婚姻をしていること(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)。
(2) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科の標榜する医療機関において、不妊症又は不育症と診断され検査、治療を受けていること。
(3) 夫又は妻のいずれかが、治療の終了日(医師が妊娠の判定又は特定不妊治療の終了の判断をした日をいう。以下同じ。)の1年前から第6条の申請を行う日まで、つくばみらい市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録をしていること。
(4) 夫及び妻の双方が市税等を滞納していないこと。
(対象となる治療)
第3条 助成の対象となる治療は、医療機関において医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない特定不妊治療、男性不妊治療又は不育症検査及び治療とする。この場合において、医師の判断に基づき、やむを得ず中断した特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中断したときを除く。)は、助成の対象とみなす。
(対象とならない治療)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定不妊治療費 1回につき10万円を限度
(2) 男性不妊治療費 1回につき10万円を限度
(3) 不育症治療費 1年度につき10万円を限度
2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(つくばみらい市不妊治療費の助成に関する要綱の廃止)
2 つくばみらい市不妊治療費の女性に関する要綱(平成26年つくばみらい市告示第152号)は、廃止する。
(つくばみらい市不育症検査及び治療費の助成に関する要綱の廃止)
3 つくばみらい市不育症検査及び治療費の助成に関する要綱(平成31年つくばみらい市告示第59号)は、廃止する。