○つくばみらい市母子生活支援施設における母子保護の実施及び費用徴収規則
令和4年11月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設における母子保護の実施及び法第56条第2項の規定に基づく費用(以下「徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施要件)
第2条 母子生活支援施設における母子保護の実施を受けることができる者は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、かつ、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると福祉事務所長が認めた者及びその児童とする。
(母子保護の実施の申込み)
第3条 母子保護の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に申請者及び保護すべき児童全員の戸籍謄本を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、必要と認めたときは、申請者に対して前項に規定する以外の書類の提出を求めることができる。
(1) 母子保護実施世帯の母の就労その他の事情により他の母子生活支援施設において母子保護の実施を行うことが適当であると認められるとき。
(2) 病気等により、長期間入院するとき。
(3) その他所長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、福祉事務所長は、事前に施設長の意見を聴取しなければならない。
(1) 第3条に規定する母子保護の実施要件に該当しなくなったとき。
(2) 母子保護世帯が自立更生して社会共同生活に適応することができると認めたとき。
(3) 入所者から退所の申出があったとき。
(4) その他所長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、福祉事務所長は、事前に施設長の意見を聴取しなければならない。
(徴収金の額)
第7条 市長は、母子保護の実施を行ったときは、入所者から徴収金を徴収する。
3 市長は、徴収金の額を決定したときは、入所者に母子生活支援施設入所徴収金決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
4 前項の徴収金は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)様式第22号による納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。
(徴収金の額の変更)
第8条 市長は、徴収金の額を変更したときは、入所者に母子生活支援施設入所徴収金変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(徴収金の減免)
第9条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減免することができる。
(1) 生活保護受給世帯になったとき。
(2) 疾病、失業等により著しく収入が減少したとき。
(3) 災害等により異常支出があったとき。
(4) 医療費等の多額な出費があったとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
附則
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 582,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を置ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」の規定によって再計算しない取り扱いを原則とする。 ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を置ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 3 所得税の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。 4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯(自立支援ホームの入所児童は単身世帯とみなす。) (2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子」及び第条第2項に規定する「配偶者のいない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養している世帯。 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当の受給者。 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 (4) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める用保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市長が認めた世帯。 5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもって、その児童等の基準額とする。 |