○つくばみらい市犬猫里親サポーター及び一時預かりサポーター登録要綱
令和4年8月30日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例(平成28年茨城県条例第59号)の趣旨に鑑み、市が保護した飼い主不明な犬猫の殺処分を防ぐための犬猫里親サポーター及び一時預かりサポーターの登録について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者)をいう。
(2) 犬猫里親サポーター 市が保護した飼い主不明の迷い犬や親猫の確認ができず自活できない子猫を飼い主又は里親が見つかるまで自宅で保護を行う者をいう。
(3) 一時預かりサポーター 市が保護している飼い主不明の迷い犬の散歩、エサやり及びその他の世話を行う者をいう。
(要件)
第3条 犬猫里親サポーターになることができる者は、市内又は本市の近隣市町村に居住する18歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 犬猫を保護できる住居等を有すること。
(2) 近隣地域から犬猫の保護が原因で、苦情が出ないこと。
(3) 自己負担が生じることを承知していること。
(4) 自家用車等で犬猫の送迎及び運搬が可能であること。
(5) 犬猫を適正に保護することができること。
(6) 猫の場合は、室内で保護できること。
(7) 犬猫の保護を営利目的としないこと。
(8) すでに動物を飼養している場合は、次のとおりであること。
ア 犬を飼養している場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録及び予防注射を行っていること。
イ 猫を飼養している場合は、室内飼養であること。
ウ 混合ワクチン等の接種を行っていること。
2 一時預かりサポーターになることができる者は、市内又は本市の近隣市町村に居住する18歳以上の者とする。
3 活動で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。また、登録を抹消された場合も同様とする。
4 登録の有効期間は、登録日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、次条に規定する登録の抹消がされない限り、2年度ごとに自動更新するものとする。
2 市長は、前項の届出を受けた場合又は登録者が犬猫里親サポーター若しくは一時預かりサポーターとしてふさわしくないと認める場合は、登録を抹消することができる。
3 市長は、登録を抹消したときは、つくばみらい市犬猫里親サポーター・一時預かりサポーター登録抹消決定通知書(様式第6号)により登録を抹消した者に通知するものとする。
(犬猫里親サポーター又は一時預かりサポーターとしての取組)
第6条 犬猫里親サポーター又は一時預かりサポーターとなった者は、次に掲げる事項に取り組むよう努めるものとする。
(1) 市が行う研修、会議等に参加すること。
(2) 市の動物愛護に関する施策や取組について理解し、協力すること。
(3) 動物が命あるものであることを認識するとともに、動物愛護に関連する法令等を遵守し、適正に飼養すること。
(4) 犬猫里親サポーター及び一時預かりサポーター登録を推奨すること。
(活動の報告)
第7条 犬猫里親サポーターは、活動の内容をつくばみらい市犬猫里親サポーター活動状況報告書(様式第7号)により活動終了ごとに、市長に報告するものとする。
2 一時預かりサポーターは、活動の内容をつくばみらい市一時預かりサポーター活動状況報告書(様式第8号)により活動終了ごとに、市長に報告するものとする。
(報酬等)
第8条 犬猫里親サポーター及び一時預かりサポーターに対する報酬、費用弁償等は支給しない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。