○つくばみらい市広告入り物品寄附受入れ要綱
令和4年8月9日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、広告入り物品の寄附に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告対象者)
第2条 この告示の広告の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 市職員
(2) 市民等
(広告掲載範囲)
第3条 広告掲載の範囲については、つくばみらい市広告掲載要綱(平成20年つくばみらい市告示第47号。)第3条の規定を適用する。
(寄附申出)
第4条 広告入り物品の寄附をしようとする者(以下「申出者」という。)は、つくばみらい市広告入り物品寄附申出書(様式第1号)に、現物又はイメージ図を添えて、市長に提出しなければならない。
(受入れ物品の活用)
第5条 市長は、受け入れた物品について、広告の対象者に対し、効果的に活用するものとする。
(適用除外)
第6条 この告示の規定は、市民向け啓発物品については、適用しない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。