○つくばみらい市広告入り物品寄附受入れ要綱

令和4年8月9日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、広告入り物品の寄附に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告対象者)

第2条 この告示の広告の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市職員

(2) 市民等

(広告掲載範囲)

第3条 広告掲載の範囲については、つくばみらい市広告掲載要綱(平成20年つくばみらい市告示第47号。)第3条の規定を適用する。

(寄附申出)

第4条 広告入り物品の寄附をしようとする者(以下「申出者」という。)は、つくばみらい市広告入り物品寄附申出書(様式第1号)に、現物又はイメージ図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、つくばみらい市広告入り物品寄附受入れ通知書(様式第2号)により、申出者に通知するものとする。

(受入れ物品の活用)

第5条 市長は、受け入れた物品について、広告の対象者に対し、効果的に活用するものとする。

(適用除外)

第6条 この告示の規定は、市民向け啓発物品については、適用しない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市広告入り物品寄附受入れ要綱

令和4年8月9日 告示第128号

(令和4年8月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和4年8月9日 告示第128号