○つくばみらい市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱
令和4年6月29日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者等の身元を早期に特定するためのQRコードを活用することにより、親族、支援者等(以下「親族等」という。)に連絡できる体制を整え、行方不明等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることにより、認知症高齢者等とその親族等への支援及び地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。
(1) 認知高齢者等 認知症により外出後行方不明になる可能性のある高齢者及び初老期における認知症により介護保険法に規定する要介護認定等を受けている第2号被保険者
(2) 受信センター 認知症高齢者等に関する連絡通報を24時間体制で受信し、警察署、消防署等の関係機関及び親族等との連絡調整等を行う場所をいう。
(3) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び受信センターの連絡先を表示できるコードをいう。
(令5告示19・一部改正)
(実施主体等)
第3条 つくばみらい市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、つくばみらい市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行わせることができる。
2 市長は、第1条の目的を達成するため、警察署、消防署及び地域見守り隊(市の地域見守り活動に協力するとして、地域見守り活動隊員名簿に登録された者及び事業所等をいう。)等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(委託業者の業務)
第4条 委託業者は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)に関する次の業務を行う。
(1) 見守りQRコードの作成及び送付
(2) 24時間365日体制での利用者に関する連絡通報体制の整備
(3) 利用者の緊急連絡先、警察署及び消防署等の関係機関への連絡
(4) その他事業の目的を達成するために市長が必要と認める事項
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅で生活する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症高齢者等
(2) その他特に市長が必要と認める者
2 市長は、見守りQRコードの交付を決定した場合は、つくばみらい市認知症高齢者等見守りQRコード作成依頼書(様式第5号)により委託業者に通知し、交付内容をつくばみらい市認知症高齢者等SOSネットワーク登録者名簿に整理する。
3 委託業者は、前項の規定による通知を受けたときには、申請者等へ見守りQRコードを送付し、市へ利用者IDを提出しなければならない。
4 利用者又はその家族等は、見守りQRコードを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、利用者又はその家族等の負担により再交付を受けることができる。
(交付期間)
第8条 見守りQRコードの交付期間は、交付の日から交付日の属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第5条に規定する要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。
(1) 氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 緊急連絡先を変更する必要が生じたとき。
(3) 見守りQRコードの使用を辞退するとき。
(4) 第5条に規定する要件を欠いたとき。
(費用負担)
第10条 事業における見守りQRコード交付に係る費用及び情報管理に要する費用は、市の負担とする。ただし、虚偽の申請により見守りQRコードの交付を受けた場合は、利用者又はその家族等の負担とする。
(利用者の責務)
第11条 利用者又はその家族等は、交付を受けた見守りQRコードについて責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。