○つくばみらい市米コンテスト実行委員会設置要綱

令和4年5月13日

告示第96号

(設置)

第1条 つくばみらい市米コンテスト等の開催に関する重要事項について協議するため、つくばみらい市米コンテスト実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 実行委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) つくばみらい市米コンテストの開催に関すること。

(2) つくばみらい市米飯官能鑑定士の養成に関すること。

(3) その他必要な事項

(構成)

第3条 実行委員会は、委員10名以内で構成し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市農業委員会委員長

(2) 茨城みなみ農業協同組合が推薦する者

(3) つくば地域農業改良普及センターが推薦する者

(4) つくばみらい市穀物改良協会が推薦する者

(5) つくばみらい市商工会が推薦する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第5条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名 市長

(2) 副委員長 1名 茨城みなみ農業協同組合が推薦する者

(3) 監事 2名 市農業委員会委員長、つくばみらい市商工会が推薦する者

(役員の職務)

第6条 委員長は実行委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 実行委員会の業務執行及び会計の状況を監査する。

(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを実行委員会に報告すること。また、必要があるときは、実行委員会を招集すること。

(会議)

第7条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 実行委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、実行委員会の会議に諮って非公開とすることができる。

4 検討会の会議は、会長が認めるときは、書面による開催とすることができる。

(庶務)

第8条 実行委員会の庶務は、市民経済部産業経済課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市米コンテスト実行委員会設置要綱

令和4年5月13日 告示第96号

(令和4年5月13日施行)