○つくばみらい市部活動指導員配置要綱
令和4年3月25日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市立中学校における部活動の指導体制の充実及び教員の負担軽減を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、校長の監督のもと、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 技術指導
(2) 安全及び障害の予防に関する知識及並びに技能の指導
(3) 大会、練習試合その他の学校外での活動の引率
(4) 用具、施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理を含む。)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間の指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応(応急処置、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡及び教員等への報告等)
(10) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施に関しつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は校長が必要と認める事項
(指導員の要件)
第4条 指導員は、学校又は地域のスポーツ若しくは文化活動等において当該部活動種目の指導経験がある者であって、校長が推薦するもののうちから、教育委員会が任用する。
(配置の申請及び決定等)
第5条 校長は、指導員を必要とする場合は、部活動指導員配置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によりつくばみらい市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。
(任用期間)
第6条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が定める。ただし、その勤務時間は、年間210時間以内とする。
(服務)
第8条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為はしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職に退いた後も、また、同様とする。
(報酬等)
第9条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号)の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第10条 指導員の公務上の災害及び通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。
(解任)
第11条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、校長の意見を聴いた上で、当該指導員を解任することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認めるとき。
(2) 指導員の適格性を欠くと認められるとき。
(勤務実績の報告)
第12条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。