○つくばみらい市養育費等支援事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、離婚に伴う養育費等の取り決めや、ひとり親家庭の権利擁護に関わる事項など、専門的知識を要する諸問題の解決に向けた助言、指導等の支援を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 つくばみらい市養育費等支援事業(以下「事業」という。)の実施場所は、みらい平市民センター内おやこ・まるまるサポートセンターとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は次のいずれかに該当する者とする。

(1) 離婚に向けた協議中又はひとり親家庭で、養育費等の取決めにかかる支援が必要と認める者

(2) 児童の権利擁護に関する支援が必要と認める者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業として実施する内容は次のとおりとする。

(1) 養育費等の取決めのための相談

(2) 離婚等の手続きに関する相談

(3) 養子縁組に関する相談

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する相談

(5) 要保護児童の保護措置に関する相談

(6) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に関する事項については、取り扱わないものとする。

(1) 法律書類の作成に関すること。

(2) 私的において、すでに弁護士に相談、依頼している事項に関すること。

(3) すでに係属中の事項に関すること。

(利用回数及び利用料金)

第5条 事業の利用は、同一の事項につき、年度内3回を限度とし、利用料金は無料とする。

(業務委託)

第6条 市長は、弁護士のうちから事業に関して優れた知見を有する者を選任し、第4条に規定する業務を委託するものとする。

(予約等)

第7条 事業の利用を希望する者は、事業実施日の前日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに、実施場所に電話又は口頭で申し込みを行う。ただし、緊急やむを得ない事情等と認められる場合又は実施日当日の申し込み状況によっては、実施日当日の申し込みができるものとする。

(記録の整備等)

第8条 市長は、事業の適正な実施を確保するため、相談に関する記録等の書類を整備しておかなければならない。

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、事業利用者の人格を尊重するとともに、職務上当該家庭に関し知り得た一切の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

つくばみらい市養育費等支援事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月28日 告示第52号