○つくばみらい市地域子育て支援拠点緊急一時預かり事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、児童を保育している者が、育児疲れや産後うつ、病気等により保育をすることが困難となり、かつ、同居の親族の中に保育に当たることができる者がいない場合に、当該児童を一時的に保育することにより、保育者の心身機能の回復と児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 つくばみらい市地域子育て支援拠点緊急一時預かり事業(以下「事業」という。)を利用できる者は、つくばみらい市に住所を有し、原則、生後57日から満1歳に至るまでの乳児のいる家庭で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 子育てに強い不安や負担感を抱え、育児疲れの解消が特に必要な場合

(2) 突発的な病気等により医療機関受診が必要な場合

(3) その他、市長が必要と認めた場合

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、おやこ・まるまるサポートセンター内子育て支援室BLOOMとする。

(利用時間及び休業日)

第4条 事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時30分から午後4時までの原則4時間以内

(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)並びに市長が必要と認めた日

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、対象者又は代理人が、原則として利用希望日の前日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに、つくばみらい市地域子育て支援拠点緊急一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、つくばみらい市地域子育て支援拠点緊急一時預かり事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第6条 市長は、前条第2項の規定により利用許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、次の各号に該当したときは、利用を中止することができる。

(1) 対象者でなくなったとき、又は対象者に該当しなくなったとき。

(2) 事業を利用することを辞退したとき。

(3) 利用児童の体調不良又は医療的行為が必要と認められたとき。

(4) その他市長が本事業の必要がないと認めるに至ったとき。

(利用料金)

第7条 利用者は、利用料金として1時間あたり300円を市に負担しなければならない。なお、実際に利用した時間が1時間に満たない場合においても、1時間の利用があったものとして算出する。

(利用料の免除)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用料金を免除することができるものとする。

(1) 事業の利用者として決定された日の当該年度の賦課期日現在において、利用者の属する世帯が、住民税非課税世帯であるとき。

(2) 事業の利用者として決定された日現在、利用者が属する世帯が生活保護受給中であるとき。

(3) 事業の利用者として決定された日現在、多胎児を育児しているとき。

(4) 事業の利用者として決定された日現在、利用者がひとり親又はそれ同等の状態にあるとき。

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(記録の整備等)

第9条 市長は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する書類及び帳票等の記録を整備しておかなければならない。

(守秘義務)

第10条 事業に従事する者は、利用者の人格を尊重するとともに、職務上当該家庭に関し知り得た一切の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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つくばみらい市地域子育て支援拠点緊急一時預かり事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)